○堺市地方独立行政法人堺市立病院機構の役員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に墓づき、地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「法人」という。)が、その役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の法人に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免除することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)において使用する用語の例による。

(損害賠償責任の一部免除に係る額)

第3条 法第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、基準報酬年額に、次の各号に掲げる法人の役員等の区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の法人の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構の役員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月30日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第5章
沿革情報
令和2年3月30日 条例第25号