○堺市文化財保護条例施行規則

令和2年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市文化財保護条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)の指定書は、指定書(様式第2号)によるものとする。

(認定書の交付)

第4条 条例第20条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したとき(同条第4項の規定により追加認定したときを含む。)、又は条例第39条第2項の規定により市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、市長は、保持者に対しては認定証(様式第3号)を、保持団体又は保存団体に対しては認定書(様式第4号)を、それぞれ交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書(認定書)再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第29条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)(様式第6号)又は管理責任者変更届(様式第7号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第29条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財にあっては所有者変更届(様式第8号)により、市指定史跡名勝天然記念物にあっては所有者変更届(様式第9号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第29条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)の氏名等変更届(様式第10号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第8条(条例第29条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失等届(様式第11号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出等)

第10条 条例第9条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(様式第12号)によるものとする。

2 条例第9条ただし書(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第10条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項の許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項又は第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第14条第1項又は第36条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項又は第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定の文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものにあっては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定の文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

3 条例第28条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等届(様式第14号)によるものとする。

(現状変更等の終了報告)

第12条 条例第14条第1項若しくは第36条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者又は条例第28条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状の変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(修理の届出)

第13条 条例第15条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による修理の届出は、修理届(様式第16号)によるものとする。

(修理の終了報告)

第14条 条例第15条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による修理の届出をした者は、その届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理終了報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(保持者等に係る届出)

第15条 条例第22条(条例第41条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財(条例第41条において準用する場合は、市選定保存技術)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第22条(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更の届出又は前項第1号に該当する場合の届出は、保持者氏名等変更届(様式第18号)によるものとする。

3 第1項第2号に該当する場合の届出は、保持者心身故障届(様式第19号)によるものとする。

4 条例第22条(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による保持者の死亡の届出は、保持者死亡届(様式第20号)によるものとする。

5 条例第22条(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による保持団体(同条において準用する場合は、保存団体)の名称、事務所の所在地若しくは代表者(同条において準用する場合は、代表者又は管理人)の変更の届出は、保持団体(保存団体)名称等変更届(様式第21号)によるものとする。

6 条例第22条(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による保持団体(同条において準用する場合は、保存団体)の構成員の異動の届出は、保持団体(保存団体)構成員異動届(様式第22号)によるものとする。

7 条例第22条(条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による保持団体(同条において準用する場合は、保存団体)の解散の届出は、保持団体(保存団体)解散届(様式第23号)によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第35条の規定による土地の所在等の異動の届出は、土地の所在等異動届(様式第24号)によるものとする。

(審議会の公開及び傍聴)

第17条 堺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決により、非公開とすることができる。

2 審議会の会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(様式第25号)に氏名を明記し、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。

3 議長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第6項の許可を受けた者を除く。)

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

5 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。

(2) はち巻き、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

6 議場の様子を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ審議会の許可を受けなければならない。

7 議長は、傍聴人が前5項の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。

8 議長は、第1項ただし書の規定により会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させなければならない。

(標識等の設置)

第18条 条例第51条の規定による標識等の設置の同意は、同意書(様式第26号)によるものとする。

(台帳)

第19条 市長は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。

2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の堺市文化財保護条例施行規則(平成3年教育委員会規則第6号。次項において「廃止前規則」という。)の規定により教育委員会によってなされている処分その他の措置は、この規則の規定により市長によりなされた処分その他の措置とみなす。

3 この規則の施行の際、現に廃止前規則の規定により教育委員会に対してなされている申請その他の行為については、この規則の規定により市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年10月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則91・全改)

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(令2規則91・全改)

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堺市文化財保護条例施行規則

令和2年3月27日 規則第12号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章 文化芸術
沿革情報
令和2年3月27日 規則第12号
令和2年10月30日 規則第91号