○堺市文化財保護条例施行規則
令和2年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市文化財保護条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(3) 条例第14条第1項の許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 市指定の文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものにあっては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定の文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財(条例第41条において準用する場合は、市選定保存技術)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(審議会の公開及び傍聴)
第17条 堺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決により、非公開とすることができる。
2 審議会の会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(様式第25号)に氏名を明記し、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。
3 議長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第6項の許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者
5 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。
(2) はち巻き、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
6 議場の様子を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ審議会の許可を受けなければならない。
7 議長は、傍聴人が前5項の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。
8 議長は、第1項ただし書の規定により会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させなければならない。
(台帳)
第19条 市長は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。
2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、廃止前の堺市文化財保護条例施行規則(平成3年教育委員会規則第6号。次項において「廃止前規則」という。)の規定により教育委員会によってなされている処分その他の措置は、この規則の規定により市長によりなされた処分その他の措置とみなす。
3 この規則の施行の際、現に廃止前規則の規定により教育委員会に対してなされている申請その他の行為については、この規則の規定により市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和2年10月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則91・全改)
(令2規則91・全改)
(令2規則91・全改)
(令2規則91・全改)
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