○堺市環境マネジメントシステム規程

令和2年3月31日

庁達第11号

堺市環境マネジメントシステム規程(平成19年庁達第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が行う事務事業における環境負荷の低減及び環境保全の推進を図る環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。

(システムの適用範囲)

第2条 システムは、本市の組織の全てに適用するものとする。

(環境方針の策定)

第3条 市長は、本市における環境保全の取組に関する基本理念等について、環境方針を策定するものとする。

2 環境方針は、次に掲げる要件を満たすよう策定するものとする。

(1) 実施組織の事業活動の性質及び規模を考慮したものであること。

(2) 環境負荷の低減及び環境保全を推進するため、継続的改善に関する事項を含むこと。

3 市長は、環境方針を策定したときは、本市のウェブサイトへの掲載等により速やかに公表するとともに、職員に対して周知するものとする。

(総括環境管理責任者の設置等)

第4条 システムを管理し、及びその運営を総括するため、総括環境管理責任者を置き、環境局長の職にある者をもって充てる。

(環境管理本部事務局)

第5条 システムの管理及び運営の総括に係る事務を処理するため、カーボンニュートラル推進部に環境管理本部事務局(以下「本部事務局」という。)を置く。

2 本部事務局に本部事務局長及び本部事務局員を置く。

3 本部事務局長は、カーボンニュートラル推進部長の職にある者をもって充てる。

4 本部事務局員は、カーボンニュートラル推進部に属する職員のうちから、カーボンニュートラル推進部長が指名する者をもって充てる。

(令4庁達7・一改)

(環境管理責任者の設置等)

第6条 (市長公室、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室、各区役所、会計室、各行政委員会等の事務局及び上下水道局を含む。以下同じ。)におけるシステムの運営を総括するため、局にそれぞれ環境管理責任者を置き、当該局の長(危機管理室にあっては危機管理監、ICTイノベーション推進室にあってはICTイノベーション推進監、泉北ニューデザイン推進室にあっては泉北ニューデザイン推進監、教育委員会事務局にあっては教育次長、上下水道局にあっては上下水道局次長)の職にある者をもって充てる。

(令3庁達2・令5庁達7・一改)

(環境管理事務局)

第7条 局におけるシステムの運営の総括に係る事務を処理するため、局の総務担当課(局の総合調整を担当する課及びこれに類する組織をいう。以下「局総務担当課」という。)にそれぞれ環境管理事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。

3 事務局長は、局総務担当課の長の職にある者をもって充てる。

4 事務局員は、局総務担当課に属する職員のうちから、局総務担当課の長が指名する者をもって充てる。

(令4庁達7・一改)

(環境マネジメントシステム推進責任者の設置等)

第8条 (これに相当する組織を含む。以下同じ。)においてシステムを運営するため、課に環境マネジメントシステム推進責任者(以下「システム推進責任者」という。)を置き、課の長の職にある者をもって充てる。

2 システム推進責任者は、環境方針を踏まえ、課における環境負荷の低減及び環境保全の推進を図るためのプログラムを毎年度作成し、当該プログラムに基づき、取組を推進するものとする。

(環境マネジメントシステム推進員の設置等)

第9条 システム推進責任者を補佐するため、課に環境マネジメントシステム推進員(以下「システム推進員」という。)を置き、課の長が指名する者をもって充てる。

2 システム推進員は、システム推進責任者の指示を受け、課のシステムの運用に必要な事務を行う。

3 システム推進員の任期は、1年とする。

(研修)

第10条 総括環境管理責任者は、システムの適切な運営を確保するため、システム推進員その他の職員に対し、システムに係る研修を実施するものとする。

2 研修の種類、内容、実施方法等は、総括環境管理責任者が定める。

(監査の実施)

第11条 総括環境管理責任者は、システムの運営状況を評価するため、監査を実施する。

2 監査は、年1回、定期的に実施するものとする。ただし、総括環境管理責任者は、必要があると認めるときは、随時、監査を実施することができる。

3 監査の実施方法は、総括環境管理責任者が策定する監査の実施の計画において定める。

(公表)

第12条 市長は、システムの運営状況について、本市のウェブサイトへの掲載等により定期的に公表するものとする。

(システムの見直し)

第13条 市長は、システムの運営状況等を踏まえ、必要があると認めるときは、環境方針及びシステムについて見直しを行うものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、システムの管理及び運営についで必要な事項は、総括環境管理責任者が定める。

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日庁達第7号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日庁達第7号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

堺市環境マネジメントシステム規程

令和2年3月31日 庁達第11号

(令和5年4月1日施行)