○市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は本市の職員(以下「市長等」という。)の本市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免除することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)において使用する用語の例による。

(損害陪償責任の一部免責)

第3条 損害賠償責任について、市長等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が本市に対して賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の基準給与年額に次の各号に掲げる市長等の区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額を控除した額を免れさせる。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 人事委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 2

(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月30日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第8章 その他
沿革情報
令和2年3月30日 条例第23号