○堺市内部統制推進本部規程

令和2年3月31日

庁達第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する内部統制に係る取組の総合的かつ効果的な推進に資するため、堺市内部統制推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 内部統制の推進に係る取組に関すること。

(2) 内部統制の整備及び運用に係る総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、内部統制の推進について必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は上下水道局長及び教育長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(令3庁達2・一改)

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、前項の会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 専門的な事項を検討させるため、本部に内部統制推進検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織する。

3 部会長は行政部長の職にある者を、副部会長は行政経営課長の職にある者を、部会員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。この場合において、部会長が必要と認めるときは、副部会長及び部会員(事案に応じて部会長が指名する者に限る。)を招集することができる。

5 部会長は、部会の会議の結果を本部に報告するものとする。

6 第4条及び前条第2項の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「部会長」と、「副本部長」及び「本部長があらかじめ指名する副本部長」とあるのは「副部会長」と、「本部員」とあるのは「部会員」と、「前項の会議」とあるのは「次条第1項に規定する部会の会議」と読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

(令3庁達2・令5庁達7・一改)

(庶務)

第7条 本部(部会を含む。)の庶務は、行政経営課において行う。

(令3庁達2・令5庁達7・一改)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日庁達第7号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3庁達2・令5庁達7・一改)

技監

交通政策監

市長公室長

政策調整監

危機管理監

ICTイノベーション推進監

泉北ニューデザイン推進監

総務局長

財政局長

市民人権局長

ダイバーシティ推進監

文化観光局長

環境局長

健康福祉局長

保健医療担当局長

子ども青少年局長

産業振興局長

建築都市局長

建設局長

堺区長

中区長

東区長

西区長

南区長

北区長

美原区長

消防局長

会計管理者

上下水道局次長

教育次長

教育監

人事委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

(令5庁達7・一改)

広報課長

市政情報課長

ICT政策担当課長

法制文書課長

財政課長

財産活用課長

契約課長

調達課長

出納課長

審査課長

堺市内部統制推進本部規程

令和2年3月31日 庁達第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月31日 庁達第8号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和5年3月30日 庁達第7号