○堺市戦略アドバイザー規則

令和2年3月31日

規則第46号

(設置)

第1条 本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に規定する専門委員として堺市戦略アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査研究若しくは企画立案を行い、又は必要な助言をするものとする。

(1) 市長が特に重要と判断する政策課題のうち、極めて高度かつ専門的な知識及び経験並びに政策的及び多角的な識見を必要とする事項

(2) 市長が特に重要と判断する政策課題のうち、高度かつ専門的な知識及び経験を必要とする事項

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、前条各号に掲げる事項について、知識及び経験を有する者のうちから、それぞれ市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年を超えない範囲内で市長が定める。

2 アドバイザーは、再任されることができる。

(遵守事項)

第5条 アドバイザーは、その職務の執行に当たっては、関係法令、例規等を遵守しなければならない。

2 アドバイザーは、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、アドバイザーについて必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

堺市戦略アドバイザー規則

令和2年3月31日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第46号