○堺市指定避難所等の開設及び運営に関する規程
平成31年4月23日
庁達第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第86条の6の規定に基づき、法令及び堺市地域防災計画(昭和40年策定)の定めるところにより、災害が発生し、又はそのおそれがある場合に遅滞なく指定避難所等を供与するとともに、指定避難所等に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるため、指定避難所等の開設及び運営(以下「指定避難所等の設置」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 指定避難所等 法第49条の4第1項の指定緊急避難場所及び法第49条の7第1項の指定避難所をいう。
(2) 風水害時指定避難所等 指定避難所等のうち、台風、洪水、土砂災害及び高潮を対象とする指定避難所等として堺市地域防災計画に定めるものをいう。
(3) 地震時指定避難所等 指定避難所等のうち、地震及び津波を対象とする指定避難所等として堺市地域防災計画に定めるものをいう。
(4) 指定避難所等対応職員 風水害時指定避難所等の設置に従事する職員(以下「風水害時指定避難所等対応職員」という。)並びに地震時指定避難所等の設置に従事する職員(以下「地震時指定避難所等対応職員」という。)をいう。
(5) 所属参集職員 課長級以上の職員、災害時に実施すべき必要最小限の通常業務及び災害応急対策を遂行する職員として所属長が特に指名するもの並びに区役所の各課(これに相当する組織を含む。)に所属する職員をいう。
(6) 直近参集職員 所属参集職員以外の職員をいう。
(7) 災害対策本部長 堺市災害対策本部条例(昭和38年条例第26号)第2条第1項の災害対策本部長をいう。
(8) 区災害対策本部 堺市災害対策本部条例第4条の区災害対策本部をいう。
(職員の責務)
第3条 全ての職員は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、法第5条第1項の趣旨に鑑み、市民の生命、身体及び財産を保護するため、全力を挙げて指定避難所等の設置をはじめとする災害応急対策を遂行しなければならない。
(2) 区長 指定避難所等の運営責任者として指定避難所等の運営について指定避難所等対応職員に対して必要な指示を行うとともに、地震時指定避難所等の開設責任者として地震時指定避難所等対応職員に対して指定避難所等の開設の従事命令及び必要な指示を行う。
(3) 局長(堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に規定する組織の長、区長、会計室長、教育次長、教育監、行政委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会局長をいう。) 風水害時指定避難所等の開設責任者として、各局(堺市事務分掌条例第1条に規定する組織、区役所、会計室、行政委員会の事務局、監査委員事務局及び議会局をいう。)に所属する風水害時指定避難所等対応職員に対して指定避難所等の開設の従事命令及び必要な指示を行う。
(令6庁達2・一改)
(指定避難所等対応職員の業務等)
第5条 指定避難所等対応職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 指定避難所等の設置に関する業務
(2) 区災害対策本部(区災害対策本部が設置されていない場合にあっては、区役所)との連絡調整に関する業務
2 この規程に定めるもののほか、指定避難所等の設置に係る業務の細目については、危機管理監が別に定める。
2 区長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を踏まえ、その所管区域内に所在する全ての風水害時指定避難所等について、これらを所管すべき局に割り振るとともに、局が所管すべき風水害時指定避難所等の名称を当該局長等に通知するものとする。
3 局長等は、局内の各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)に対して、前項の規定により通知された風水害時指定避難所等をあらかじめ割り当てるものとする。
4 局長等は、局内の各課において風水害時指定避難所等の設置を迅速かつ円滑にできるよう、あらかじめ風水害指定避難所等対応職員の配置を行うものとする。
(令6庁達2・一改)
(風水害時指定避難所等の設置の指示及び設置基準)
第7条 災害対策本部長(災害対策本部が設置されていない場合にあっては、危機管理センター長(堺市危機管理センター設置規程(平成19年庁達第16号)第3条第1項のセンター長をいう。)とする。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民の避難に要する時間を勘案し、速やかに風水害時指定避難所等の設置の指示をしなければならない。
(1) 次のいずれにも該当し、台風による暴風に備えた市民の自主避難のため、災害対策本部長がその必要があると認めるとき。
ア 本市の区域内において暴風警報が発表されていること。
イ 本市の区域内に台風の暴風域が入ると予想されること。
(2) 本市の区域内において河川の氾濫、土砂災害若しくは高潮に係る避難情報が発令されているとき、又はその可能性が高いとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、風水害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、災害対策本部長がその必要があると認めるとき。
(令6庁達2・一改)
(風水害時指定避難所等の設置に係る事務)
第8条 局長等(上下水道局にあっては、危機管理監)は、前条の規定による指示があった場合は、それぞれの局に属する風水害時指定避難所等対応職員に対し、指定避難所等の開設をするよう命ずるものとする。
2 風水害指定避難所等対応職員は、前項の規定による命令を受けたときは、あらかじめ指定された風水害指定避難所等に参集し、指定避難所等の設置に係る業務に携わらなければならない。
3 第1項の規定による命令を行った局長等は、速やかに当該命令の対象である風水害時指定避難所等対応職員等について、当該風水害指定避難所等が所在する区の区長に通知しなければならない。
4 区長は、その所管区域内に係る風水害時指定避難所等対応職員に対し、当該所管区域内において災害応急対策を行うために必要な指示を行うものとする。
5 危機管理監は、指定避難所等の設置が長時間に及ぶ場合は、風水害避難所等対応職員の交代のための人員配置について局長等に指示するものとする。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(地震時指定避難所等の設置指示等)
第9条 災害対策本部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地震時指定避難所等の開設及び運営(以下「地震時指定避難所等の設置」という。)を地震時指定避難所等対応職員等に指示しなければならない。
(1) 本市の区域内において震度6弱以上の地震が観測されたとき。
(2) 大阪府の区域内において津波警報又は大津波警報が発表されたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、地震及び津波から市民の生命、身体及び財産を保護するため、災害対策本部長がその必要があると認めるとき。
(令6庁達2・一改)
(地震時指定避難所等の設置に係る事前の事務)
第10条 危機管理監は、各局の地震時指定避難所等対応職員候補者の名簿を作成するための基礎となる情報を整理し、あらかじめ各局長に送付するものとする。
2 局長は、前項の情報及び各局の地震時における業務継続計画を踏まえ、直近参集職員に係る名簿(区役所にあっては、区役所の各課に所属する職員に係る名簿。以下同じ。)を作成し、危機管理監に送付するものとする。
3 危機管理監は、前項に規定する名簿を基に、区役所ごとの地震時指定避難所等対応職員の名簿を作成し、当該区長に通知するものとする。
4 区長は、前項の規定による通知を受けた地震時指定避難所等対応職員から、その所管区域内の地震時指定避難所等ごとにあらかじめ1人以上を地震時選定職員として選定し、当該職員及び当該職員が所属する各局に、その担当すべき地震時指定避難所等を通知するものとする。
(地震時指定避難所等の設置に係る事務)
第11条 区長は、第9条第1項の規定による指示があったときは、地震時指定避難所等対応職員に対して地震時指定避難所等の設置に従事するよう命ずるものとする。
2 地震時指定避難所等対応職員は、前項の規定による命令があったときは、当該命令に係る区役所に参集しなければならない。
4 区長は、地震時指定避難所等対応職員を、その所管区域内における地震時災害対応に係る業務及び当該所管区域に所在する地震時指定避難所等の設置に係る業務に従事させることができる。
5 区長は、地震時指定避難所等対応職員に対し、その所管区域内における災害応急対策を行うために必要な指示を行う。
(市長事務部局への併任)
第13条 上下水道局に所属する企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。)並びに行政委員会事務局、監査委員事務局及び議会局に所属する職員については、その職にある間、この規程に基づく指定避難所等に係る業務に従事する場合に限り、特に辞令を用いることなく市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(令6庁達2・一改)
附則
(施行期日)
1 この庁達は、平成31年6月1日から施行する。
(堺市災害地区班員設置規程の廃止)
2 堺市災害地区班員設置規程(平成19年庁達第18号)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日庁達第2号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。