○堺市地域包括ケアシステム審議会規則

平成30年11月30日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市超高齢社会に対応するための地域包括ケアシステムの推進に関する条例(平成30年条例第43号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例第11条第1項の堺市地域包括ケアシステム審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第12条第2項の市長が適当と認める者は、次のとおりとする。

(1) 保健医療関係団体から選出された者

(2) 介護関係団体から選出された者

(3) 市民団体から選出された者

(4) 地域福祉関係団体から選出された者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(会議の特例)

第3条 会長は、特に緊急を要するため審議会の会議(以下単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(会議の公開等)

第4条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則13・旧第3条一改・繰下)

(会議録)

第5条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令4規則13・旧第4条繰下)

(分科会)

第6条 分科会は、会長が指名する委員(以下「分科会委員」という。)で組織する。

2 分科会会長は、分科会における審議状況及びその結果を審議会に報告する。

3 前3条の規定は、分科会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「分科会会長」と、「委員」とあるのは「分科会委員」と読み替えるものとする。

(令4規則13・旧第5条一改・繰下)

(守秘義務)

第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 条例第16条(条例第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により会議に出席した者は、その出席した会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令4規則13・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、長寿支援課において行う。

(令3規則42・一改、令4規則13・旧第7条繰下、令5規則21・一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則13・旧第8条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市地域包括ケアシステム審議会規則

平成30年11月30日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年11月30日 規則第101号
令和3年3月31日 規則第42号
令和4年3月25日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第21号