○堺市立のびやか健康館条例

平成30年12月26日

条例第53号

堺市立のびやか健康館条例(平成15年条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に運動をする場及びやすらぎの場を提供し、もって市民の心身の健康増進を図るとともに、市民の豊かな生活の向上に資するため、堺市北区金岡町に堺市立のびやか健康館(以下「健康館」という。)を設置する。

(使用の許可)

第2条 健康館(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、健康館の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第3条 健康館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(特別の設備の設置)

第5条 使用者は、健康館を使用するに当たって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、健康館の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の管理義務等)

第6条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 健康館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、健康館の使用を終了したとき、又は第4条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第5条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(使用料等)

第8条 使用者は、別表第1に定める額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項及び第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、健康館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、健康館の管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第10条 何人も、健康館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 健康館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康館の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、健康館からの退館を命ずることができる。

(損害の賠償等)

第11条 健康館(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場の使用料等)

第12条 健康館の駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(駐車の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(駐車場における禁止行為)

第15条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(駐車場に係る損害賠償)

第16条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、健康館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に健康館の管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者に健康館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可その他の健康館の運営に関する業務

(2) 健康館の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康館の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に健康館の管理をさせようとする場合は、特別の事由があると認めるときを除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(公告)

第20条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第22条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(報告、調査及び指示)

第21条 市長は、健康館の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により健康館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第23条 市長は、健康館の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を、指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 健康館(駐車場を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 健康館の駐車場に自動車を駐車させた者は、自動車を出場させる際に当該駐車場に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第24条 健康館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第2条及び第4条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(指定管理者に係る損害の賠償)

第25条 指定管理者は、故意又は過失により健康館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、健康館の管理及び運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市立のびやか健康館条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の堺市立のびやか健康館条例の規定によりなされている処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(施行前の準備行為)

4 施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第23条関係)

(令元条例38・一改)

1 健康館専用(団体)使用料

施設

単位

金額

屋内フリーコート

全面・1時間

27,230円

グラウンド

全面・1時間

3,130円

研修室

1部屋・1時間

2,080円

バーベキュー施設

1炉・1時間

810円

備考 許可を得て、規則で定めた使用時間を超過し、又は繰り上げて屋内フリーコート又は研修室を使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、当該施設に係る金額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

2 健康館共用(個人)使用料

施設

単位

金額

フィットネスルーム、浴場及びプール

1人・1回

2,500円

1人・1月

9,420円

別表第2(第12条、第23条関係)

施設

単位

金額

駐車場

1台・1時間

510円

堺市立のびやか健康館条例

平成30年12月26日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成30年12月26日 条例第53号
令和元年9月6日 条例第38号