○堺市歴史的風致形成建造物の標識に関する規則

平成30年12月14日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。次条において「法」という。)第14条第2項の規定により設置する標識(以下単に「標識」という。)について、必要な事項を定める。

(標識の記載事項等)

第2条 標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 法第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定した建造物の名称

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

2 標識は、別記様式のとおりとする。

(標識の設置場所)

第3条 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

堺市歴史的風致形成建造物の標識に関する規則

平成30年12月14日 規則第102号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第8編 民/第4章 文化芸術
沿革情報
平成30年12月14日 規則第102号