○堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会規則
平成30年9月28日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(担任事務の細目)
第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の所管に属する幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に在籍する幼児、児童及び生徒(以下これらを「在籍児童等」という。)に対する性暴力の未然防止対策について審議すること。
(2) 在籍児童等に対する性暴力の再発防止対策について審議すること。
(3) 性暴力により在籍児童等の生命及び心身に深刻な影響を及ぼすおそれがある事象への対応その他の二次被害の防止対策について審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、在籍児童等に対する性暴力の防止のため教育長が必要と認める事項について審議すること。
(委員の構成)
第3条 条例第3条第2項の規定による委嘱は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2条第3号に掲げる事象ごとに委員を2人以上指名して招集することができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開等)
第8条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が別に定める。
(会議録)
第9条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(守秘義務)
第10条 委員会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第7条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、生徒指導課において行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。