○堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成30年3月30日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特定医療費(第2条―第8条)

第3章 指定医療機関(第9条―第15条)

第4章 指定医(第16条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(令元規則41・一改)

第2章 特定医療費

(特定医療費の支給)

第2条 支給認定患者等(法第7条第4項に規定する支給認定患者等をいう。以下同じ。)は、法第5条第1項の規定による特定医療費の支給を受けようとするときは、堺市特定医療費(指定難病)請求書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、特定医療費の支給を決定したときは、堺市特定医療費(指定難病)支給決定通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りではない。

(支給認定)

第3条 法第6条第1項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に省令第12条第2項に規定する書類で市長が定めるものを添えて、行わなければならない。

(1) 次号に掲げる申請以外の申請 堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(様式第3号の1)

(2) 法第7条第1項の支給認定(以下単に「支給認定」という。)の有効期間が満了する日までに行う当該支給認定の更新の申請 堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)(様式第3号の2)

2 市長は、前項の申請があった場合において、支給認定をしたときは、次条に規定する医療受給者証及び堺市特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票(様式第4号)を支給認定患者等に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、支給認定をしないこととするときは、堺市不認定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の申請者は、堺市不認定通知書を汚損し、又は毀損したときは、堺市不認定通知書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、再交付を申請することができる。

(医療受給者証)

第4条 法第7条第4項に規定する医療受給者証は、堺市特定医療費(指定難病)受給者証(様式第7号)とする。

(申請内容の変更の届出及び支給認定の変更の申請)

第5条 省令第13条第2項の届出書及び省令第33条第1項の申請書は、堺市特定医療費(指定難病)支給認定変更届出書兼変更申請書(様式第8号)とする。

2 市長は、前項の変更届出書兼変更申請書の提出があった場合(支給認定の変更の申請に係るものである場合に限る。)において、支給認定をしないこととするときは、堺市不認定通知書により申請者に通知するものとする。

(令元規則41・一改)

(医療受給者証の再交付)

第6条 省令第27条第1項の申請書は、堺市特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(様式第9号)とする。

第7条 削除

(令元規則41)

(支給認定の取消し)

第8条 省令第34条第1項の規定による通知は、堺市特定医療費(指定難病)支給認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

第3章 指定医療機関

(指定医療機関の指定)

第9条 省令第35条各項の申請書は、堺市指定医療機関指定申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、法第14条第1項に規定する指定医療機関の指定をしたときは、堺市指定医療機関指定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第14条第2項又は第3項の規定により指定医療機関の指定をしないこととするときは、堺市指定医療機関指定却下通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則48・一改)

(指定医療機関の指定の更新)

第10条 法第15条第1項に規定する指定医療機関の指定の更新の申請は、堺市指定医療機関指定更新申請書(様式第15号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定の更新をしたときは、堺市指定医療機関指定更新通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、指定の更新をしないこととするときは、堺市指定医療機関指定更新却下通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(指定医療機関の変更の届出)

第11条 法第19条の規定による届出は、堺市指定医療機関変更届出書(様式第18号)により行わなければならない。

(指定医療機関の業務休止等の届出)

第12条 省令第43条の規定による届出は、堺市指定医療機関業務休止等届出書(様式第19号)により行わなければならない。

(指定医療機関の指定の辞退)

第13条 省令第44条の規定による辞退の申出は、堺市指定医療機関指定辞退申出書(様式第20号)により行わなければならない。

(指定医療機関の指定の取消し等)

第14条 法第23条の規定により、指定医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、堺市指定医療機関指定取消等通知書(様式第21号)により当該指定医療機関に通知するものとする。

(指定医療機関指定通知書の再交付)

第15条 指定医療機関は、堺市指定医療機関指定通知書又は堺市指定医療機関指定更新通知書を汚損し、又は毀損したときは、堺市指定医療機関指定通知書再交付申請書(様式第22号)を市長に提出して、それらの再交付を申請することができる。

第4章 指定医

(指定医の指定)

第16条 省令第16条第1項の申請書は、堺市指定医指定申請書兼経歴書(様式第23号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、省令第15条第1項の規定により指定医の指定をしたときは、堺市指定医指定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、省令第15条第2項の規定により指定医の指定をしないこととするときは、堺市指定医指定却下通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(指定医の指定の更新)

第17条 省令第17条第2項に規定する指定医の指定の更新の申請は、堺市指定医指定更新申請書(様式第26号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定の更新をしたときは、堺市指定医指定更新通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、指定の更新をしないこととするときは、堺市指定医指定更新却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(指定医の変更の届出)

第18条 省令第19条の規定による届出は、堺市指定医変更届出書(様式第29号)により行わなければならない。

(指定医の指定の辞退)

第19条 省令第20条第1項の規定による辞退は、堺市指定医指定辞退申出書(様式第30号)により行わなければならない。

(指定医の指定の取消し等)

第20条 市長は、省令第20条第2項、第3項又は第4項の規定により、指定医の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその指定の効力を停止するときは、堺市指定医指定取消等通知書(様式第31号)により当該指定医に通知するものとする。

(令2規則62・一改)

(指定医指定通知書の再交付)

第21条 指定医は、堺市指定医指定通知書又は堺市指定医指定更新通知書を汚損し、又は毀損したときは、堺市指定医指定通知書再交付申請書(様式第32号)を市長に提出して、それらの再交付を申請することができる。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年6月26日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(令和2年10月30日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年6月17日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月23日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式目次

(令元規則41・令2規則62・一改)

様式番号

名称

関係条文

1

堺市特定医療費(指定難病)請求書

2

1


2

堺市特定医療費(指定難病)支給決定通知書

2

2


3の1

堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)

3

1

1

3の2

堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)

3

1

2

4

堺市特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票

3

2


5

堺市不認定通知書

3

3


6

堺市不認定通知書再交付申請書

3

4


7

堺市特定医療費(指定難病)受給者証

4



8

堺市特定医療費(指定難病)支給認定変更届出書兼変更申請書

5

1


9

堺市特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書

6



10

削除




11

堺市特定医療費(指定難病)支給認定取消通知書

8



12

堺市指定医療機関指定申請書

9

1


13

堺市指定医療機関指定通知書

9

2


14

堺市指定医療機関指定却下通知書

9

3


15

堺市指定医療機関指定更新申請書

10

1


16

堺市指定医療機関指定更新通知書

10

2


17

堺市指定医療機関指定更新却下通知書

10

3


18

堺市指定医療機関変更届出書

11



19

堺市指定医療機関業務休止等届出書

12



20

堺市指定医療機関指定辞退申出書

13



21

堺市指定医療機関指定取消等通知書

14



22

堺市指定医療機関指定通知書再交付申請書

15



23

堺市指定医指定申請書兼経歴書

16

1


24

堺市指定医指定通知書

16

2


25

堺市指定医指定却下通知書

16

3


26

堺市指定医指定更新申請書

17

1


27

堺市指定医指定更新通知書

17

2


28

堺市指定医指定更新却下通知書

17

3


29

堺市指定医変更届出書

18



30

堺市指定医指定辞退申出書

19



31

堺市指定医指定取消等通知書

20



32

堺市指定医指定通知書再交付申請書

21



(令2規則99・全改、令5規則63・一改)

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(令5規則63・全改)

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(令4規則48・全改、令4規則99・一改)

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(令5規則63・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令5規則63・全改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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様式第10号 削除

(令元規則41)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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(令4規則48・一改)

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(令2規則99・全改、令4規則48・一改)

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堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成30年3月30日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第19号
令和元年5月31日 規則第41号
令和2年6月26日 規則第62号
令和2年10月30日 規則第99号
令和4年6月17日 規則第48号
令和4年12月23日 規則第99号
令和5年9月29日 規則第63号