○堺市指定難病審査会規則

平成30年3月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市指定難病審査会条例(平成30年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市指定難病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。

(平30規則52・一改)

(会議の非公開)

第2条 会議は、非公開とする。

(会議録)

第3条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(守秘義務)

第4条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 条例第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員報酬)

第5条 条例第6条の市長が定める額は、日額20,000円(会長の職にある者(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第30条第3項の規定により会長の職務を代理する者を含む。)については、日額22,000円)とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、保健医療課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市指定難病審査会規則

平成30年3月30日 規則第41号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第41号
平成30年4月2日 規則第52号