○堺市指定難病審査会規則
平成30年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市指定難病審査会条例(平成30年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市指定難病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。
(平30規則52・一改)
(会議の非公開)
第2条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第3条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第4条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 条例第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員報酬)
第5条 条例第6条の市長が定める額は、日額20,000円(会長の職にある者(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第30条第3項の規定により会長の職務を代理する者を含む。)については、日額22,000円)とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、保健医療課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。