○堺市民間端末機による証明書等の交付に関する規則
平成29年11月6日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、民間端末機(民間事業者が設置し、かつ、地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と接続されたものをいう。以下同じ。)による証明書等の交付について必要な事項を定める。
(交付対象証明書等)
第2条 民間端末機により交付する書類(以下「証明書等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 住民票(除票を除く。)の写し(交付を受けようとする者本人及びその者と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)
(2) 戸籍の附票(除票を除く。)の写し(本市の区域内に本籍を有する者及びその者と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)
(3) 印鑑登録証明書(交付を受けようとする者本人に係るものに限る。)
(4) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書(本市の区域内に本籍を有する者及びその者と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)
(5) 個人の市民税若しくは府民税又は森林環境税に係る税額に関する証明書(交付を受けようとする者本人に係る証明書であって、当該交付の申請日の属する年度(当該年度分の個人の市民税及び府民税並びに森林環境税の税額が確定するまでの間にあっては、前年度)に係るものに限る。)
(令4規則101・令6規則54・一改)
交付する日 | 交付する時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前9時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの日は、民間端末機による証明書等の交付は行わないものとする。
(令4規則101・一改)
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下単に「個人番号カード」という。)のうち電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているもの(以下「カード」という。)を交付されている者
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備のうち公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているもの(以下「移動端末設備」という。)を有する者
(1) 本籍及びその筆頭に記載された者の氏名
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令2規則25・令4規則101・令6規則8・一改)
(利用の停止)
第5条 民間端末機による証明書等の交付を停止しようとする者は、堺市民間端末機による証明書等交付利用停止申請書(様式第1号)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人によりすることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る民間端末機による証明書等の交付を停止するものとする。
2 市長は、前項前段の規定による申請があったときは、当該申請に係る民間端末機による証明書等の交付の停止を解除するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第101号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第8号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第54号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。