○堺市公報発行規則

平成29年12月8日

規則第94号

(目的)

第1条 本市の市政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、堺市公報(以下「公報」という。)を発行する。

(公報の登載事項)

第2条 公報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の行政等に関する事項で、公示を行う必要があるもの

(公報の発行日等)

第3条 公報は、毎週金曜日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(次条において単に「休日」という。)を除く。)を発行日とする。ただし、市長においてやむを得ないと認めるときは、発行日に休刊することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長において特に必要があると認めるときは、臨時に公報を発行することができる。

3 公報は、本市のウェブサイトに掲載することにより発行する。

4 前項の規定にかかわらず、事故その他特別の事情により、同項に規定する方法により公報を発行することができないとき、又は著しく困難であるときは、書面により作成した公報を堺市役所前の掲示場に掲示することにより、これに代えることができる。

(公報原稿)

第4条 公報に登載する事項が生じたときは、前条第1項本文の発行日の7日前(休日を除く。)までに、当該事項に係る原稿(以下「公報原稿」という。)を、法制文書課長に送付しなければならない。ただし、前条第2項の規定により発行する公報に登載する事項又は急施を要する事項であって、特別の理由があるものについては、この限りでない。

(公報原稿の編集)

第5条 法制文書課長は、前条の規定により送付を受けた公報原稿を整理し、及び編集しなければならない。この場合において、登載事項の取捨、登載の順序等については、当該事項の性質、分量等を考慮して、法制文書課長が決定する。

(公報の閲覧)

第6条 公報は、第3条第3項の規定による発行及び同条第4項の規定による掲示のほか、堺市役所内の適当な場所において一般の閲覧に供する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、公報の発行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 平成29年12月22日以後に発行する公報の発行に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

堺市公報発行規則

平成29年12月8日 規則第94号

(平成29年12月22日施行)