○堺市長の職務代理に関する規則
平成29年12月27日
規則第103号
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 佐小副市長
第2順位 本屋副市長
第3順位 田雜副市長
(令5規則52・追加、令5規則55・一改)
(市長の職務を代理する上席の職員)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に規定する組織(危機管理室、ICTイノベーション推進室及び泉北ニューデザイン推進室を除く。以下同じ。)の長の職にある者とし、その順序は、同条に掲げる組織の順序とする。
(令元規則55・旧本則・一改、令2規則34・令3規則42・令5規則21・一改、令5規則51・旧第2条・一改、令5規則52・旧本則・一改)
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第44号)
この規則は、令和元年6月11日から施行する。
附則(令和元年7月2日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第51号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第52号)
この規則は、令和5年7月14日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第55号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。