○堺市水防従事者損害補償条例
平成29年6月2日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(損害補償の種類、範囲、金額、支給方法等)
第3条 水防従事者に係る損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、堺市消防団員等公務災害補償条例(平成20年条例第34号)のうち消防作業従事者に関する規定の例による。
(審査請求)
第4条 水防従事者の死亡、負傷又は疾病が水防に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第5条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(損害補償費の返還要求)
第6条 市長は、水防従事者に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該水防従事者に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。