○堺市アスベスト対策推進本部規程

平成29年5月25日

庁達第8号

(設置)

第1条 アスベストに関する本市の施策等について、部局間の連携の強化を図り、本市におけるアスベスト対策を総合的かつ効果的に推進するため、堺市アスベスト対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 建築物等におけるアスベストの飛散防止に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 市民の健康保持等のためのアスベストに関する施策の総合調整に関すること。

(3) アスベストに関する本市の独自施策の検討に関すること。

(4) アスベストに関する施策等の推進に係る関係部局間の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市におけるアスベスト対策の推進に必要な事項

(令4庁達1・一改)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は教育長及び上下水道局長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長はその議長となる。

(令4庁達1・一改)

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令4庁達1・一改)

(会議の特例)

第7条 本部長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を副本部長及び本部員に回付し、それらの意見を聴取することにより、会議に代えることができる。

(令4庁達1・追加)

(部会)

第8条 本部に次に掲げる部会を置く。

(1) アスベスト飛散対策部会

(2) アスベスト健康対策部会

(3) アスベスト啓発・研修部会

(4) アスベスト市有建築物対策部会

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織し、別表第2に掲げる職にある者をもってこれらに充てる。

3 第4条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「部会長」と、「副本部長」とあるのは「副部会長」と、「本部長があらかじめ指名する副本部長」とあるのは「当該部会長が属する部会の副部会長」と、「本部員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会における調査及び審議の状況並びにその結果を本部に報告するものとする。

(令4庁達1・旧第7条一改・繰下、令5庁達4・一改)

(臨時の下部組織)

第9条 本部長は、部会における対応が困難な特定の事案に係る対策等を検討させるため必要があると認めるときは、本部に臨時の下部組織を置くことができる。この場合において、当該下部組織の組織及び運営について必要な事項は、本部長が定める。

(令4庁達1・追加)

(庶務)

第10条 本部(部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、環境共生課において行う。

(令2庁達10・一改、令4庁達1・旧第8条繰下)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

(令4庁達1・旧第9条繰下、令4庁達8・一改)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成30年3月30日庁達第9号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日庁達第10号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日庁達第1号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和4年3月29日庁達第8号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日庁達第4号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30庁達9・令2庁達10・令3庁達2・令5庁達4・一改)

技監

交通政策監

市長公室長

政策調整監

危機管理監

ICTイノベーション推進監

泉北ニューデザイン推進監

総務局長

財政局長

市民人権局長

ダイバーシティ推進監

文化観光局長

環境局長

健康福祉局長

保健医療担当局長

子ども青少年局長

産業振興局長

建築都市局長

建設局長

堺区長

中区長

東区長

西区長

南区長

北区長

美原区長

消防局長

会計管理者

上下水道局次長

教育次長

教育監

人事委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第8条関係)

(平30庁達9・令2庁達10・令4庁達1・令4庁達8・令5庁達4・一改)

部会の名称

部会長

副部会長

部会員

アスベスト飛散対策部会

開発調整部長

建築安全課長

危機管理課長

環境共生課参事

(アスベスト対策・調整担当)

環境対策課長

環境事業管理課長

建築監理課長

建築防災推進課長

アスベスト健康対策部会

保健所次長

保健医療課長

環境共生課参事

(アスベスト対策・調整担当)

アスベスト啓発・研修部会

環境保全部長

環境対策課長

環境共生課参事

(アスベスト対策・調整担当)

保健医療課長

建築監理課長

建築安全課長

建築防災推進課長

学校保健体育課長

アスベスト市有建築物対策部会

建築部長

建築監理課長

財産活用課長

環境共生課参事

(アスベスト対策・調整担当)

住宅管理課長

住宅改良課長

公園監理課長

技術力強化担当課長

学校施設課長

堺市アスベスト対策推進本部規程

平成29年5月25日 庁達第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成29年5月25日 庁達第8号
平成30年3月30日 庁達第9号
令和2年3月31日 庁達第10号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和4年3月17日 庁達第1号
令和4年3月29日 庁達第8号
令和5年3月29日 庁達第4号