○堺市上下水道局職員の標準的な職を定める規程

平成29年3月31日

上下水道局管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定める。

(標準的な職)

第2条 法第15条の2第2項の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5上下水管規程11・一改)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号。以下「規程」という。)第2条第1項第1号の企業職給料表の適用を受ける職員の職務

局長級

監、局次長若しくは理事の職務又はこれと同程度の職務

局長

部長級

部長若しくは部理事の職務又はこれと同程度の職務

部長

課長級

副理事、課長、参事、総括参事役若しくは参事役の職務又はこれと同程度の職務

課長

課長補佐級

課長補佐若しくは主幹の職務又はこれと同程度の職務

課長補佐

係長級

係長若しくは主査の職務若しくは総括的若しくは困難な業務を行う職務又はこれらと同程度の職務

係長

副主査級

副主査の職務又はこれと同程度の職務

副主査

一般

高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務若しくは定型的な業務を行う職務又はこれらと同程度の職務

一般

備考 規程第2条第1項第2号の企業職給料表(定年前再任用短時間勤務職員)の適用を受ける職員の職務については、その職務の内容に応じて、この表の規定を適用する。

堺市上下水道局職員の標準的な職を定める規程

平成29年3月31日 上下水道局管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第13号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第11号