○堺市立学校職員の産業教育手当に関する規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第26条第1項及び第5項の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員の産業教育手当の支給について必要な事項を定める。

(産業教育手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第26条第1項第1号に規定する教育委員会規則で定める主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師は、高等学校の工業又は工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の工業又は工業実習を担任することができる者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものを除いたものとする。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 条例第26条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める実習助手は、次の各号のいずれかに該当する者であって、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価の職務に従事する時間数の合計がその者の勤務時間数の2分の1以上のものとする。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術が優秀であると認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術が優秀であると認められるもの

(産業教育手当の支給制限)

第3条 条例第26条第1項に規定する職員が月の初日から末日までの間において引き続き16日以上出張し、研修に参加し、又は勤務しなかった場合(条例第8条第2項においてその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第12条第1項の規定に該当する場合を除く。)は、産業教育手当は支給しない。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市立学校職員の産業教育手当に関する規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年2月7日 教育委員会規則第8号