○定時制通信教育手当の支給を受ける校長及び実習助手の範囲を定める規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第7号

1 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第25条第1項第1号に規定する教育委員会規則で定める校長は、准校長の職にある者とする。

2 条例第25条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める実習助手は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術が優秀であると認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術が優秀であると認められるもの

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

定時制通信教育手当の支給を受ける校長及び実習助手の範囲を定める規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年2月7日 教育委員会規則第7号