○堺市立学校職員の宿日直手当の額を定める規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第5号

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第18条第1項の教育委員会規則で定める額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務時間が5時間以上の場合 6,700円

(2) 勤務時間が5時間未満の場合 3,350円

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市立学校職員の宿日直手当の額を定める規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年2月7日 教育委員会規則第5号