○堺市立学校職員の特殊勤務手当に関する規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第14条第1項第3号及び第2項並びに第16条第3項の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員の特殊勤務手当の支給について必要な事項を定める。

(条例第14条第1項第3号の教育委員会規則で定める対外運動競技等)

第2条 条例第14条第1項第3号の教育委員会規則で定める対外運動競技等は、学校(幼稚園を含む。次条において同じ。)の計画により幼児、児童又は生徒が参加する対外運動競技等で学校教育活動として行われるものとする。

(条例第14条第2項の教育委員会規則で定める場合)

第3条 条例第14条第2項の教育委員会規則で定める場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条第1項の非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項の緊急災害対策本部が設置された非常災害の際に学校の管理下において行われる学校の施設等に避難している幼児、児童、生徒等の救援の業務に従事した場合とする。

(特殊勤務実績簿)

第4条 校長(園長を含む。)は、教育委員会が定めるところにより条例第13条第1項に規定する特殊勤務の実績に係る帳簿を作成し、これを保管しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市立学校職員の特殊勤務手当に関する規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年2月7日 教育委員会規則第4号