○堺市立学校職員の給与の支給に関する規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定める。

(給料の支給日)

第2条 条例第7条第1項ただし書の教育委員会規則で定める日は、その月の20日の直前における土曜日、日曜日又は堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。次条において「勤務時間条例」という。)第6条第1項に規定する休日でない日とする。

2 条例第7条第2項の教育委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 月の初日から引き続いて休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(次条において「専従許可」という。)を受け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項、堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。次条において同じ。)をし、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。次条において同じ。)をし、又は停職にされている職員が、条例第7条第1項に規定する支給日(以下この条において単に「支給日」という。)後に復職し、又は職務に復帰した場合

(2) 月の15日以後に任用され、又は任用を更新された場合

(3) その他特別の事情がある場合

3 前項第1号及び第2号に規定する場合におけるその月に係る職員の給料(月の15日以後に任用を更新された場合については、任用を更新された日からその月の末日までに係るものに限る。)は、翌月の支給日に支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

4 第2項第3号の特別の事情がある場合におけるその月に係る職員の給料の支給日は、教育委員会が別に定める。

(給料の日割計算)

第3条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当した場合におけるその月の給料は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(端数計算)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員を含む。以下同じ。)について、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第27条第2項の規定により読み替えて適用する条例第5条第2項第3項及び第5項の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって教職調整額とする。

3 条例第30条においてその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。

4 条例に規定する給与については、種類ごとの支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令5教委規則2・一改)

(給与の減額方法)

第5条 条例第31条の規定により減額すべき給与の額については、減額すべき事由のあった日の属する月又はその翌月の給与から差し引くものとする。ただし、離職、停職等により給与から差し引くことができない場合において、未支給の給与があるときは、これから差し引き、未支給の給与がないときは、別に徴収する。

2 前項の減額すべき給与の額の算出基礎となる勤務しなかった時間数の算定については、その月の当該時間数を合計して行うものとする。この場合において、合計した当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項の減額すべき給与の額がその月に係る給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額を超えているとき、又は当該減額すべき給与の額と当該合計額とが同額であるときには、当該合計額をもって当該減額すべき給与の額とする。

(給与の控除)

第6条 条例第32条第3号の教育委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給食に要する費用のうち職員が負担すべきもの

(2) PTA会費

(3) 公益財団法人日本教育公務員弘済会大阪支部の会費

(4) 大阪学校生活協同組合の出資金

(5) 大阪学校生活協同組合が取り扱う物品の購入代金及び保険の保険料

(6) 職員が堺市学校園教職員厚生会に納付金として支払うべき費用

(7) 給与の返納金に係る債権で、その債権金額の全部に相当する金額を当該給与を支給した日の属する年度内において職員に対して支給すべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの

(令5教委規則23・一改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令5教委規則2・旧附則・一改)

(条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 第4条第1項の規定は、堺市職員の育児休業等に関する条例附則第8項において読み替えて適用する条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額について準用する。

(令5教委規則2・追加)

(令和5年1月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市立学校職員の給与の支給に関する規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第3号

(令和5年5月26日施行)