○堺市学校職員健康審査会規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市学校職員健康審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)に勤務する職員(用務に従事する職員、臨時的に任用された者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に規定する職員として任用される前に常時勤務を要する職を占める職員その他これと同等と認められる者であったものを除く。)を除く。以下「教職員」という。)の傷病による休養に関すること。
(2) 教職員の休養又は勤務制限の期間の延長に関すること。
(3) 休職を命ぜられている教職員の就業に関すること。
(令2教委規則15・令3教委規則13・令5教委規則14・一改)
(委員の構成)
第3条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) 副総括安全衛生管理者の職にある者
(2) 産業医(総合管理担当)
(3) 精神保健担当医のうちから教育委員会が指名する者
(4) 前2号に掲げる者以外の医師
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会事務局に勤務する者のうち、教育委員会が必要と認めるもの
(令2教委規則15・一改)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催し、臨時会は、必要に応じ開催するものとする。
3 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 審査会は、教職員企画課長から提出された診断書その他の資料に基づき、審査を行うものとする。
6 審査会は、必要があると認めるときは、審査に係る教職員が所属する学校の校長(准校長及び園長を含む。)の意見を聴き、又は会長が指名した委員に当該教職員を直接診断させることができる。
7 審査会の判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
9 審査会は、審査の結果、当該審査に係る教職員の傷病について、その症状が固定していると判断した場合は、審査を終了することができる。
(令2教委規則15・一改)
(審査結果の報告)
第6条 審査会は、堺市立学校職員安全衛生管理規則(平成19年教育委員会規則第2号)別表第1の区分に従って判定を行い、その結果を教育委員会及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(令5教委規則14・一改)
(報酬)
第7条 委員の報酬の額は、日額22,000円とする。
(令2教委規則15・一改)
(会議の非公開)
第8条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第9条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第10条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、教職員企画課において行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第5条第3項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
附則(令和2年3月27日教委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。