○堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。以下単に「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定める。
(令5教委規則14・一改)
(1週間当たりの勤務時間)
第2条 常時勤務を要する職を占める職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(育休法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。第5条第1項において同じ。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下これらを「常勤職員等」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)当たり29時間(教育委員会が別に指定する職員にあっては、30時間)を超えない範囲内で教育委員会が別に定める。
(令2教委規則3・令5教委規則14・令6教委規則13・一改)
(週休日の特例)
第3条 校長(准校長及び園長を含む。以下同じ。)又は副校長は、学校運営上必要と認めるときは、常勤職員等の週休日を日曜日若しくは土曜日以外の日とし、又は毎4週間につき4日以上の割合で週休日を定めることができる。
(令2教委規則3・追加)
(勤務時間の割振り)
第4条 常勤職員等の勤務時間の割振りは、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 高等学校の定時制の課程に係る職員及び中学校の夜間において授業を行う学級を担当する職員 午後0時45分から午後9時15分までの7時間45分(休憩時間を除く。)
(3) 幼稚園に勤務する職員のうち、教育委員会が別に定める職員 教育委員会が別に定める時間の範囲内で7時間45分(休憩時間を除く。)
2 常勤職員等以外の職員の勤務時間の割振りは、前項各号に定める勤務時間の割振りの範囲内で教育委員会が別に定める。
3 校長又は副校長は、学校運営上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、職員の全部又は一部について、これらの項の規定により定められたその者の始業及び終業の時刻を変更することができる。
(令2教委規則3・旧第3条一改・繰下)
(宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間)
第5条 常時勤務を要する職を占める職員が宿泊を伴う学校行事において幼児、児童又は生徒を引率する業務に従事する場合におけるその者の1日当たりの勤務時間は、前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則3・旧第4条一改・繰下、令6教委規則13・一改)
(1) 第4条第1項第1号に掲げる職員 午前11時から午後2時まで
(2) 第4条第1項第2号に掲げる職員 午後2時から午後5時15分まで
(3) 第4条第1項第3号に掲げる職員 教育委員会が別に定める時間内
2 校長及び副校長は、前項各号に定める時間内において職員の休憩時間を置く時間を指定するものとする。
4 常勤職員等以外の職員の休憩時間は、前3項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。
5 校長又は副校長は、学校運営上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得た上で休憩時間を一斉に与えないことができる。
(令2教委規則3・旧第5条一改・繰下)
(週休日の振替等)
第7条 条例第13条の2において読み替えて適用する条例第3条第3項の教育委員会が定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日(以下この項において「要勤務日」という。)を起算日とする4週間前の日から要勤務日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)第6条第1項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)については、要勤務日を起算日とする4週間前の日から要勤務日を起算日とする16週間後の日までの期間とすることができる。
(令2教委規則3・旧第6条一改・繰下、令2教委規則21・令5教委規則2・令5教委規則14・一改)
(代休日の指定)
第8条 条例第13条の2において読み替えて適用する条例第6条の2第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日で、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。
(令2教委規則3・旧第7条繰下)
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条 条例第13条の2において読み替えて適用する条例第7条の2第1項の教育委員会が定める期間は、学校職員給与条例第17条において読み替えて準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 前項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定については、市長事務部局の例による。
(令2教委規則3・旧第8条繰下)
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第9条の2 教育職員に係る在校等時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。以下この条において同じ。)から所定の勤務時間(条例第6条第1項に規定する休日(条例第6条の2第1項の規定により代休日が指定された日を除く。)以外の日に割り振られた正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を除いた時間は、次に掲げる時間を上限とする。
(1) 月間時間外在校等時間(1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1か月間の合計時間をいう。次項において同じ。)について45時間
(2) 年間時間外在校等時間(1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1年間の合計時間をいう。次項において同じ。)について360時間
2 前項の規定にかかわらず、幼児、児童、生徒等に係る事象への緊急の対応等に伴う通常予見することのできない業務量の大幅な増加等により、教育職員が一時的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行うことがやむを得ないと教育委員会が認めるときは、当該教育職員に係る在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間は、次に掲げる時間及び月数を上限とする。
(1) 月間時間外在校等時間について100時間未満
(2) 年間時間外在校等時間について720時間以下
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間(以下この号において「算定期間」という。)における1か月当たりの平均時間(算定期間の各月ごとの月間時間外在校等時間の合計時間を当該算定期間の月数で除して得た時間をいう。)について80時間
(4) 1年のうち月間時間外在校等時間が45時間を超える月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則21・追加)
(年次有給休暇)
第10条 職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年度における在職期間及び1週間の勤務日の日数に応じて、別表第1に定めるとおりとする。
2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、特に教育委員会が必要と認めるときは、1時間未満の時間を単位として与えることができる。
3 1時間を単位とする年次有給休暇(以下この条において「時間休暇」という。)は、8時間をもって1日と換算する。
4 第2項の場合において、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の時間休暇については、連続した2時間以上の所定勤務時間がある者に限り、当該2時間以上の所定勤務時間内において与えるものとする。
5 短時間勤務職員の時間休暇は、第3項の規定にかかわらず、その者の1日の所定勤務時間(勤務日ごとの所定勤務時間の時間数が同一でない者については、当該時間数が最も多い勤務日の所定勤務時間)の時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。)に相当する時間数の取得をもって1日と換算する。
6 育児短時間勤務職員等の時間休暇は、第3項の規定にかかわらず、当該育児短時間勤務職員等の1日の所定勤務時間の時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。)の取得をもって1日と換算する。ただし、育休法第10条第1項第4号に掲げる勤務の形態又は堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第12条各号に掲げる勤務の形態のうち育休法第10条第1項第4号に掲げる勤務の形態と同様の形態の育児短時間勤務職員等について、1日の所定勤務時間が3時間55分の日に時間休暇を付与する場合は、1時間の時間休暇の取得をもって4分の1日と換算する。
8 パートタイム会計年度任用職員の1日を単位とする年次有給休暇は、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間数(その者の任用期間において第4条第2項の規定により割り振られた勤務時間数の合計を当該任用期間における勤務日の日数の合計で除して得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。)をいう。以下同じ。)に相当する時間数が1日の所定勤務時間数として割り振られている日に限り、与えるものとする。
9 パートタイム会計年度任用職員の時間休暇は、第3項の規定にかかわらず、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間数に相当する時間数の取得をもって1日と換算する。
(令2教委規則3・令2教委規則21・令5教委規則2・一改)
(病気休暇)
第11条 病気休暇は、次に掲げる職員以外の職員に与えるものとする。
(1) 会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日の日数が3日未満である者
(2) 会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日の日数が3日以上である者で、6月を超えて継続して勤務していないもの
2 病気休暇は、1日又は1時間(パートタイム会計年度任用職員のうち、学校職員給与条例第2条第1項に規定する職員にあっては、1日)を単位として与えるものとする。
(1) 1時間を単位とする病気休暇(前項に規定する理由による病気休暇を除く。)を取得した日
(2) 病気休暇として取得した期間内にある週休日及び休日
(3) 次項の規定により通算された病気休暇を取得した日
(4) 病気休暇として取得した期間の末日と、その日後の次に掲げる期間の初日との間(以下この号において「復帰期間」という。)にある週休日及び休日(復帰期間に勤務をした日がない場合に限る。)
ア 再び病気休暇として取得しようとする期間
イ 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間
5 病気休暇を取得した職員が、当該病気休暇を取得した日の末日(当該末日から起算して60日(勤務日に限る。以下この項において同じ。)を経過するまでの間にその者が欠勤した場合には、その者が最後に欠勤した日)から60日を経過することなく再び病気休暇を取得したときは、その取得日数は前の取得日数に通算する。
(平31教委規則14・令2教委規則3・令2教委規則21・令3教委規則12・令5教委規則14・令5教委規則22・令6教委規則5・一改)
(1) 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合 1回について3日間以内
(2) 出産する場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内及び出産日後8週間以内
(4) 配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会的生活を営む関係にあると教育委員会が認める者をいう。以下同じ。)が出産する場合 出産予定日前6日から出産日後14日(出産予定日前7日までに出産した場合にあっては、出産日から出産日後14日)までの期間内において2日以内(短時間勤務職員にあっては、2日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)以内)
(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠又は出産に起因する障害等のため勤務することが著しく困難な場合 14日以内
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数。ただし、保健所又は医療機関において実施される集団による保健指導については3回を限度とする。)につき、それぞれ必要と認められる時間
(7) 職員が1歳6か月に満たない子(条例第7条の4第1項において子に含まれる者を含む。以下この号、第10号、第11号、第13号、第20号及び別表第2において同じ。)を育児する場合(男性職員にあっては、その配偶者が当該子について育児休業をしている場合(当該配偶者が、自らの負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他の事由により、当該子を育児することが困難である場合を除く。)その他当該子を育児することができる場合を除く。) 1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計90分以内(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、1日1回、15分を単位として30分以内)の時間。ただし、男性職員がこの号に定める特別休暇を取得しようとする日において、その配偶者が当該特別休暇に相当する休暇(本市の条例、規則、規程等において定められたものに限る。)を取得する場合は、90分(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、30分)から当該配偶者が取得する時間を減じた時間を超えない時間とする。
(8) 妊娠4か月未満で流産した場合 流産した日以後7日間以内
(9) 妊娠中の職員の通勤途上における交通の混雑の程度等が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、勤務時間を短縮する必要があると認められる場合 始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して1日1時間15分以内(半日勤務日(条例第3条第3項の規定により半日勤務時間を割り振ることをやめた勤務日及び当該半日勤務時間を割り振られた日をいい、育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日をいう。)にあっては、30分以内)の時間。ただし、当該半日勤務日以外の日の終業の時刻まで連続してこの号に規定する特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。
(10) 職員の配偶者等が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において当該出産に係る子又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部(以下この項において「小学校等」という。)への就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。第11号及び第13号において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日以内(短時間勤務職員にあっては、5日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)以内)
(11) 職員が、小学校等の第3学年を修了する前の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎を行い、又は職員の同居の親族の看護若しくは介護を行う場合であって、第10条第2項ただし書の規定により1時間未満の時間を単位とする年次有給休暇を取得するとき 1日15分間
(12) 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係になる場合及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係になると教育委員会が認める場合を含む。以下この号において同じ。)をする場合 結婚をする日の1月前に当たる日から結婚をする日後6月を経過する日までの期間内において5日以内(短時間勤務職員にあっては、5日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)以内)
(13) 子を養育する職員が、小学校等の第6学年修了前までの子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、その子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること又は学校等(その子が在籍する幼稚園、保育所、小学校等その他これらに類するものをいう。以下この号において同じ。)が感染症の予防のために臨時に休業となったこと若しくは感染症の予防のために学校等への出席を停止させられたことに伴い、その子の世話を行うことをいう。)又は学校等が実施する式典(その子が参加するものに限る。)への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日以内(小学校等の第6学年修了前までの子が2人以上あるときは、10日以内)
(14) 条例第12条第1項に規定する要介護者の介護、当該要介護者の通院等の付添い、当該要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の当該要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行う必要があると認められる場合 一の年度を通じて5日以内(当該要介護者が2人以上あるときは、10日以内)
(15) 天災地変その他の非常災害又は交通機関の事故等により交通機関が途絶し、勤務することができない場合 途絶の時間
(16) 天災地変その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 必要と認める時間
(17) 天災地変その他の非常災害により家屋が壊滅し、又は破損した場合 災害事務に支障のない限り7日間以内
(18) 通勤による負傷又は疾病のため勤務することができない場合 やむを得ないと認める時間又は期間
(19) 職員が人間ドックを受ける場合 一の年度を通じて1日(教育委員会が別に定める場合にあっては、2日間)以内
(20) 職員が骨髄移植のための骨髄液若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に当該骨髄液若しくは当該末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
採用、復職又は復帰の日 | 日数 |
7月2日から7月19日までのいずれかの日 | 5日 |
7月20日から8月6日までのいずれかの日 | 4日 |
8月7日から8月24日までのいずれかの日 | 3日 |
8月25日から9月11日までのいずれかの日 | 2日 |
9月12日から9月30日までのいずれかの日 | 1日 |
産休を開始する日又は任用期間が満了する日 | 日数 |
9月12日から9月30日までのいずれかの日 | 5日 |
8月25日から9月11日までのいずれかの日 | 4日 |
8月7日から8月24日までのいずれかの日 | 3日 |
7月20日から8月6日までのいずれかの日 | 2日 |
7月2日から7月19日までのいずれかの日 | 1日 |
(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 一の年度を通じて5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日以内(当該通院等が体外受精又は顕微授精その他の教育委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)
(24) その他教育委員会がやむを得ないと認める場合 やむを得ないと認める期間
(1) 出産予定日前に出産した場合 出産日の翌日から出産予定日までの期間
(2) 出産予定日後に出産する場合 出産予定日の翌日から出産日までの期間
5 第1項第21号に規定する特別休暇は、1日又は4時間を単位として取得することができる。
6 前項の場合において、4時間を単位とする特別休暇は、2回をもって1日と換算する。
7 学校職員給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員又は学校職員給与条例附則第8項第2号に掲げる職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合には、第1項第21号に規定する特別休暇のほか、これらの職員が60歳に達した日後における最初の4月1日の属する年度において5日以内の特別休暇を受けることができる。
(平30教委規則10・平30教委規則16・平31教委規則14・令2教委規則3・令3教委規則25・令4教委規則9・令6教委規則5・令6教委規則13・一改)
2 パートタイム会計年度任用職員については、1日の所定勤務時間が6時間に満たない勤務日は、前条第1項第9号に規定する特別休暇を受けることができない。
短時間勤務職員 | パートタイム会計年度任用職員 | |
14日以内 | 7日に1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内 | |
90分以内(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、1日1回、15分を単位として30分以内) | 75分以内(1日の所定勤務時間が4時間を超え7時間45分未満の勤務日にあっては1日2回まで、各回15分を単位として1日合計60分以内とし、1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日にあっては1日1回、15分を単位として30分以内とする。) | |
90分(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、30分) | 75分(1日の所定勤務時間が4時間を超え7時間45分未満の勤務日にあっては60分とし、1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日にあっては30分とする。) | |
1日1時間15分以内 | 1日1時間15分以内(1日の所定勤務時間が6時間以上7時間45分未満の日にあっては1日60分以内) | |
当該半日勤務日以外の日 | 1日の所定勤務時間が7時間45分以上の日 |
6 パートタイム会計年度任用職員に係る1時間を単位とする特別休暇は、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間数に相当する時間数の取得をもって1日と換算する。
7 会計年度任用職員が前条第1項第1号及び第20号に規定する特別休暇を受ける場合は、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第13条ただし書に規定する事由に該当しないものとする。
(令2教委規則3・追加、令2教委規則21・令3教委規則12・令3教委規則25・令5教委規則22・一改)
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、会計年度任用職員のうち1週間の勤務日の日数が3日未満である者以外の職員に与えるものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、教育委員会は、それぞれ、申出期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出期間又は延長申出期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は30日をもって1月とする。
8 介護休暇は、指定期間内において必要と認められる日又は時間とし、その単位は、1日又は1時間とする。
9 1時間を単位とする介護休暇は、始業若しくは終業の時刻又は休憩時間に連続するものとする。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上であって、初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上であって、2週間経過日が第6項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(平30教委規則10・一改、令2教委規則3・旧第13条一改・繰下、令6教委規則5・一改)
(介護時間)
第15条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育休法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。ただし、常勤職員等以外の職員については、その者の1日の所定勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(令2教委規則3・旧第14条一改・繰下)
(令5教委規則14・追加)
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則3・旧第15条繰下、令5教委規則14・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(堺市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 堺市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年教育委員会規則第5号)
(2) 美原町の編入に伴う堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する経過措置を定める規則(平成17年教育委員会規則第28号)
(3) 堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成18年教育委員会規則第21号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員に対する第11条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第3項第3号中「次項」とあるのは「次項(附則第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4項中「病気休暇を取得した職員」とあるのは「病気休暇(この規則の施行の日前に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号)第14条第1項(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)第12条第2号の規定による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年条例第10号)第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により付与された病気休暇のうち、同日まで連続する病気休暇を含む。)を取得した職員」と、同条第5項中「前項」とあるのは「前項(附期第3項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
4 この規則の施行の際現に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年大阪府人事委員会規則第2号)第10条第1項第6号(附則第2項第3号の規定による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により付与されている特別休暇(子に係るものに限る。)の期間については、第12条第1項第3号及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令和2年度における特別休暇の特例)
5 令和2年度における第12条第1項第21号の規定の適用については、同号中「7月から9月まで」とあるのは「7月から10月まで」とする。
(令2教委規則29・追加、令3教委規則15・一改)
(令和3年度における特別休暇の特例)
6 令和3年度における第12条第1項第21号の規定の適用については、同号中「7月から9月まで」とあるのは「7月から10月まで」とする。
(令3教委規則15・追加)
附則(平成30年3月30日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第15号及び第13条第9項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日教委規則第16号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教委規則第29号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る病気休暇について適用し、同日前の期間に係る病気休暇については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 任期の更新により任用される職員その他これに類すると認められる職員に対するこの規則による改正後の第11条第5項から第7項までの規定の適用について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(令和3年6月18日教委規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日教委規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(/令和5年3月28日教委規則第14号/令和5年3月31日教委規則第22号/)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日教委規則第13号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(令2教委規則3・一改)
週の勤務日の日数 当該年度における在職期間 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
11月を超える期間 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | 15日 | 11日 | 7日 | 4日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | 13日 | 10日 | 7日 | 3日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | 11日 | 8日 | 5日 | 3日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | 9日 | 7日 | 5日 | 2日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 |
1月に達するまでの期間 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
備考
1 4月1日から引き続き休職又は療養を命ぜられた職員が、年度の中途において復職を命ぜられ、又は再び勤務を命ぜられた場合における当該職員の年次有給休暇の日数は、復職を命ぜられ、又は再び勤務を命ぜられた日以降の当該年度における在職期間によるものとする。
2 1週間の勤務日の日数が4日以下の短時間勤務職員で、1週間の所定勤務時間の時間数が30時間以上であるものについては、週の勤務日の日数が5日の欄に定める日数を当該職員の年次有給休暇の日数とする。
3 育児短時間勤務職員等については、その者の1週間の勤務日の日数を5日とみなしてこの表を適用する。
別表第2(第12条関係)
(平31教委規則14・令2教委規則3・令5教委規則2・令6教委規則5・一改)
区分 | 期間 |
父母 | 7日間 |
配偶者等 | |
子 | 5日間 |
祖父母 | 3日間 |
兄弟姉妹 | |
配偶者等の父母又は父母の配偶者 | 3日間(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日間) |
孫 | 1日 |
おじ又はおば | |
子の配偶者又は配偶者等の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日間) |
配偶者等の祖父母又は祖父母の配偶者 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日間) |
配偶者等の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
1 期間の計算については、死亡の日(死亡の時刻が午後であるときは、その翌日)若しくは死亡の事実を知った日又は葬祭を営む日からこれを起算する。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、この表に定める期間に往復に要した期間を加えた期間とすることができる。