○堺市立学校職員の標準的な職を定める規則

平成29年3月17日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。次条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職員の標準的な職を定める。

(標準的な職)

第2条 地方公務員法第15条の2第2項の標準的な職は、次の各号に掲げる職務の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項第1号の行政職給料表又は同項第2号の定年前再任用短時間勤務職員給料表の適用を受ける職員の職務 市長事務部局の例による。

(2) 条例第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける職員の職務 別表左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

(令5教委規則2・一改)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職制上の段階

標準的な職

校長、園長及び准校長が属する職制上の段階

校長

副校長、教頭及び准園長が属する職制上の段階

教頭

主幹教諭が属する職制上の段階

主幹教諭

指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭が属する職制上の段階

指導教諭

教諭、養護教諭、栄養教諭、教諭(指導専任)及び総括実習助手並びに助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手が属する職制上の段階

教諭

堺市立学校職員の標準的な職を定める規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第16号
令和5年1月6日 教育委員会規則第2号