○堺市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成29年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(認定の申請に係る添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第102条第2項の認定(以下この条において単に「認定」という。)の申請に係るマンションが同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを、市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下この項において「耐促法省令」という。)第33条第1項の表に掲げる図書

(3) 耐震診断等概要表(様式第1号)

(4) 第1号のマンションに係る建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条の耐震診断(当該耐震診断時における同法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合しているものに限る。)を行った者が、耐震診断資格者(耐促法省令第5条第1項各号に掲げる者をいう。)であることを証する書類

(5) 代理者により認定の申請を行う場合については、当該代理者に委任することを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 省令第49条第2項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第102条第2項第2号に該当するものとして認定の申請を行う場合 次の書類

 火災安全性不足に係る調査報告書(様式第2号)

 当該申請に係るマンションの調査(において単に「調査」という。)を行った者が、除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(令和3年国土交通省告示第1522号。以下「除却認定基準」という。)第2に規定する一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者であることを証する書類

 調査の箇所が確認できる図書

 のマンションが、除却認定基準第2に定める基準に適合していないことが確認できる写真

 代理者により当該申請を行う場合については、当該代理者に委任することを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法第102条第2項第3号に該当するものとして認定の申請を行う場合 次の書類

 外壁等剝落危険性に係る調査報告書(様式第3号)

 当該申請に係るマンションの調査(及びにおいて単に「調査」という。)を行った者が、除却認定基準第3に規定する一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者であることを証する書類

 調査の対象とした部位が確認できる図書

 ウの部位ごとに設定した調査の箇所が確認できる図書(調査の箇所を格子状に区分して表示するものとする。)

 劣化状況が確認できる写真

 前号オに掲げる書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 法第102条第2項第4号に該当するものとして認定の申請を行う場合 次の書類

 配管設備腐食等に係る調査報告書(様式第4号)

 当該申請に係るマンションの調査を行った者が、除却認定基準第4に規定する一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者であることを証する書類

 漏水箇所が確認できる図書

 漏水が確認できる写真

 漏水の修繕履歴が確認できる書類

 第1号オに掲げる書類

 その他市長が必要と認める書類

(4) 法第102条第2項第5号に該当するものとして認定の申請を行う場合 次の書類

 バリアフリー不適合に係る調査報告書(様式第5号)

 当該申請に係るマンションの調査(において単に「調査」という。)を行った者が、除却認定基準第5に規定する一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者であることを証する書類

 調査の箇所が確認できる図書(当該調査の対象とした経路が明示されたものとする。)

 のマンションが、除却認定基準第5に定める基準に適合していないことが確認できる写真

 第1号オに掲げる書類

 その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、前2項に定める書類の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させるものとする。

(令4規則16・一改)

(法第105条第1項の許可の申請に係る添付書類)

第3条 省令第52条第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面(以下「図書等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書等

図書等の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取り、各室の用途及び床面積

ウ 工場については、作業場、機械設置等の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) 省令第50条の認定通知書の写し

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書等に明示すべき事項を同表に掲げる図書等のうち他の図書等に明示してその図書等を省令第52条第1項に規定する申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書等に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書等に明示すべき全ての事項を当該他の図書等に明示したときは、当該各項に掲げる図書等を当該申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項各号に定めるもののほか、許可に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(令4規則16・一改)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令4規則16・全改)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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堺市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成29年3月29日 規則第14号

(令和4年3月25日施行)