○堺市立幼保連携型認定こども園園児に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則
平成29年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立幼保連携型認定こども園(堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)別表に掲げる幼保連携型認定こども園をいう。)に在園する園児の保護者に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の徴収について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、園児1人当たり年額200円とする。
(共済掛金の免除)
第3条 市長は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者であるときは、共済掛金を免除することができる。
(納入期限)
第4条 共済掛金は、各年度の5月15日(年度途中に入園した園児については、市長が定める日)までに納入しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。