○堺市認定防犯灯電気料金支援金交付規則

平成29年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、まちを明るくすることにより、地域社会における良好な環境の整備及び市民が安全に安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するため、自治会等に対し、予算の範囲内において堺市認定防犯灯電気料金支援金(以下単に「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路を照明するもので、夜間における犯罪の発生を防止し、市民の通行の安全を図ることを目的として設置されたものをいう。

(2) 支援事業 防犯灯の維持管理のうち、点灯に要した電気料金の支払及びこれに関する事務をいう。

(3) 自治会等 本市の区域内において防犯灯の維持管理を行う自治会その他これに類する団体又は個人をいう。

(防犯灯の認定)

第3条 自治会等は、防犯灯について支援金の交付に係る認定を受けようとするときは、堺市防犯灯認定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類(申請者が法人である場合にあっては、役員情報届出書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、市長が定める基準を満たすと認めたときにあっては堺市防犯灯認定通知書(様式第3号)により、満たさないと認めたときにあっては堺市防犯灯不認定通知書(様式第4号)により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による認定(以下単に「認定」という。)をした防犯灯(以下「認定防犯灯」という。)について、堺市認定防犯灯台帳に登録するものとする。

(認定の条件)

第4条 市長は、認定を行う場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 支援金をその目的以外に使用してはならないこと。

(2) この規則に従うべきこと。

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、他の条件を付することができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、認定をしたときは、支援金の交付を決定するものとする。

(令5規則49・一改)

(支援金の交付)

第6条 市長は、認定防犯灯に係る電気料金に相当する額を、支援金として自治会等に交付するものとする。

(受領委任払)

第7条 自治会等は、電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。以下同じ。)に支払うべき認定防犯灯に係る電気料金の支払債務に充当することを目的として、支援金の受領を当該電気事業者に委任しなければならない。

2 前項の規定による委任を受けた電気事業者(次項において「受任電気事業者」という。)は、認定防犯灯に係る電気料金の請求書を市長に送付するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定防犯灯に係る電気料金の請求書の送付を受けたときは、これに基づき受任電気事業者に対して支援金を交付するものとする。

(受領委任払によらない支援金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する受領委任払に係る自治会等と電気事業者との手続が完了するまでの間は、同条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法により、認定を受けた自治会等に対して認定防犯灯に係る支援金を交付するものとする。

(令5規則49・一改)

(是正のための措置)

第9条 市長は、自治会等が認定に付した条件に反していると認めるときは、当該条件に適合させるための措置を採るべきことを当該自治会等に対して命ずるものとする。ただし、是正する見込みがないと認めるときは、この限りでない。

(認定の取消し等)

第10条 市長は、自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定又は支援金の交付の全部若しくは一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の認定申請その他不正の手段により認定又は支援金の交付を受けたとき。

(2) 認定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第13条の規定により読み替えて準用する堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号)第24条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は第3条第1項の規定による申請をした時に同規則第24条各号に該当していたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により認定又は支援金の交付の全部若しくは一部を取り消した場合は、堺市防犯灯認定等取消通知書(様式第5号)により自治会等に通知するとともに、当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは、堺市認定防犯灯電気料金支援金返納・返還命令通知書(様式第6号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令5規則49・一改)

(事情変更による認定の取消し等)

第11条 市長は、認定又は支援金の交付をした場合において、天災地変その他認定後生じた事情の変更により支援事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき、又は自治会等が認定後生じた事情の変更により支援事業を遂行することができなくなったとき(自治会等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、認定若しくは支援金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による取消し又は変更について準用する。

(令5規則49・一改)

(認定の廃止等)

第12条 自治会等は、認定の廃止又はその内容の変更をしようとするときは、市長が定める方法により、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に基づき堺市認定防犯灯台帳を整理するものとする。この場合において、当該申請が廃止に係るものであるときは、当該申請に係る防犯灯の認定を廃止するものとする。

(堺市補助金交付規則の準用)

第13条 堺市補助金交付規則第10条から第12条まで、第19条第21条及び第24条の規定は、認定防犯灯に係る支援金について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条

補助事業者

自治会等

補助金

支援金

補助事業

支援事業

第11条

補助事業者

自治会等

補助事業

支援事業

第12条

補助事業者

自治会等

補助事業

支援事業

補助金

支援金

第19条

補助事業者

自治会等

前条第1項

第10条第1項

補助金

支援金

第21条

補助金

支援金

補助事業

支援事業

補助事業者

自治会等

第24条

補助事業者となる

認定を受ける

補助事業者

自治会等

(要綱)

第14条 市長は、この規則に定めるもののほか、支援金の交付に係る手続について必要な事項を規定するため、要綱を定めるものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の問、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年6月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市認定防犯灯電気料金支援金交付規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市認定防犯灯電気料金支援金交付規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則86・全改、令5規則49・一改)

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(令2規則86・全改、令5規則49・一改)

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堺市認定防犯灯電気料金支援金交付規則

平成29年3月31日 規則第56号

(令和5年6月30日施行)