○堺市職員の標準的な職を定める規則

平成29年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定める。

(標準的な職)

第2条 法第15条の2第2項の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則29・令3規則47・令5規則11・一改)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員の職務

局長級

会計管理者、監、局長、区長若しくは理事の職務又はこれと同程度の職務

局長

部長級

部長、副区長若しくは部理事の職務又はこれと同程度の職務

部長

課長級

副理事、課長、参事、総括参事役若しくは参事役の職務又はこれと同程度の職務

課長

課長補佐級

課長補佐若しくは主幹の職務又はこれと同程度の職務

課長補佐

係長級

係長若しくは主査の職務若しくは総括的若しくは困難な業務を行う職務又はこれらと同程度の職務

係長

副主査級

副主査の職務又はこれと同程度の職務

副主査

一般

高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務若しくは定型的な業務を行う職務又はこれらと同程度の職務

一般

条例第4条第1項第2号の医療職給料表の適用を受ける職員の職務

局長級

局長若しくは理事の職務又はこれと同程度の職務

局長

部長級

部長若しくは部理事の職務又はこれと同程度の職務

部長

課長級

副理事、課長、参事若しくは医長の職務又はこれと同程度の職務

課長

課長補佐級

課長補佐若しくは主幹の職務又はこれと同程度の職務

課長補佐

係長級

医師若しくは歯科医師の職務若しくは係長若しくは主査の職務又はこれらと同程度の職務

係長

条例第4条第1項第3号の消防職給料表の適用を受ける職員の職務

局長級

消防局長の職務又はこれと同程度の職務

消防局長

条例第4条第1項第4号の保育職給料表の適用を受ける職員の職務

課長級

副理事、園長、課長若しくは参事の職務又はこれと同程度の職務

課長

課長補佐級

副園長、課長補佐若しくは主幹の職務又はこれと同程度の職務

課長補佐

係長級

主任保育教諭、係長若しくは主査の職務又はこれと同程度の職務

係長

副主査級

副主査の職務又はこれと同程度の職務

副主査

一般

保育教諭の職務又はこれと同程度の職務

一般

堺市現業職員の給与等に関する規則(平成18年規則第88号)第2条に規定する現業職給料表の適用を受ける職員の職務

副主査級

副主査の職務又はこれと同程度の職務

副主査

一般

相当高度の技能若しくは経験を必要とする職務若しくは技能若しくは経験を必要とする職務又はこれらと同程度の職務

一般

備考 条例第4条第1項第5号の定年前再任用短時間勤務職員給料表の適用を受ける職員及び堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第3条に規定する給料及び基本報酬の適用を受ける職員の職務については、その従事する業務の内容に応じて、この表の職務の種類の欄のいずれかの職務とみなして、この表の規定を適用する。

堺市職員の標準的な職を定める規則

平成29年3月31日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第55号
令和2年3月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第47号
令和5年3月17日 規則第11号