○堺市保育教諭等の採用等に関する事務を人事委員会に委任する規則

平成29年3月31日

規則第47号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第11条に規定する事務のうち、次に掲げる事務を人事委員会に委任する。

(1) 法第2条第1項に規定する教育公務員のうち幼保連携型認定こども園の園長の採用(現に園長以外の職に任命されている者を園長の職に任命する場合を含む。)に係る選考に関する事務

(2) 法第2条第2項に規定する教員のうち保育教諭(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される職員及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第4条各項の規定により任期を定めて採用される短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の採用(現に保育教諭の職以外の職に任命されている者を保育教諭の職に任命する場合を含む。以下同じ。)及び課長級への昇任(採用に該当するものを除く。)に係る選考に関する事務

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市保育教諭等の採用等に関する事務を人事委員会に委任する規則

平成29年3月31日 規則第47号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 専決・委任
沿革情報
平成29年3月31日 規則第47号