○堺市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、堺市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定める。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の推進委員の定数は、13人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(堺市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区を定める条例及び堺市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数を定める条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 堺市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区を定める条例(昭和38年条例第12号)

(2) 堺市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数を定める条例(平成16年条例第120号)

(堺市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区を定める条例及び堺市農業委員会の部会の設置及び部会委員の定数を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間における選挙による委員の定数、委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数並びに農業委員会の部会の設置及び部会の委員の定数については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

堺市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第55号

(平成28年12月21日施行)