○堺市プロポーザル方式による英語教育に関する人材派遣業務事業者選定委員会規則

平成28年12月21日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。次条において「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市プロポーザル方式による英語教育に関する人材派遣業務事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の選定に係る審査基準の審議に関すること。

(2) 事業者の選定に係る提案内容の審査に関すること。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(会議録)

第7条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育課程課において行う。

(令4規則25・一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平29規則105・一改)

(平成29年12月28日規則第105号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

堺市プロポーザル方式による英語教育に関する人材派遣業務事業者選定委員会規則

平成28年12月21日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成28年12月21日 規則第108号
平成29年12月28日 規則第105号
令和4年3月28日 規則第25号