○堺市消防局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成28年9月29日

消防長庁達第7号

堺市消防局における行政手続法(平成5年法律第88号)又は堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)の定めるところにより消防長又は消防署長が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長が定める聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。

この庁達は、示達の日から施行する。

堺市消防局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成28年9月29日 消防長庁達第7号

(平成28年9月29日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成28年9月29日 消防長庁達第7号