○堺市消防職員の懲戒処分の基準に関する規程
平成28年6月1日
消防長庁達第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第28条の規定に基づき、消防職員の懲戒処分の基準について必要な事項を定める。
(懲戒処分の基準等)
第2条 消防職員の非違行為に対して行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分の基準については、市長事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
○堺市消防職員の懲戒処分の基準に関する規程
平成28年6月1日
消防長庁達第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第28条の規定に基づき、消防職員の懲戒処分の基準について必要な事項を定める。
(懲戒処分の基準等)
第2条 消防職員の非違行為に対して行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分の基準については、市長事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。