○堺市消防職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成28年6月1日

消防長庁達第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第28条の規定に基づき、消防職員の懲戒処分の基準について必要な事項を定める。

(懲戒処分の基準等)

第2条 消防職員の非違行為に対して行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分の基準については、市長事務部局の例による。

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、懲戒処分に関連してなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

堺市消防職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成28年6月1日 消防長庁達第6号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成28年6月1日 消防長庁達第6号