○堺市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取すべき事務を定める規則

平成28年4月28日

規則第65号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により、本市が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち教育委員会の意見を聴かなければならないものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置又は廃止に関すること。

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

堺市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取すべき事務を定める規則

平成28年4月28日 規則第65号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成28年4月28日 規則第65号