○堺市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

平成28年6月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、堺市地域防災計画に施設の名称及び所在地を定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める。

(用途及び規模)

第2条 水防法第15条第1項第4号ハの条例で定める用途及び規模は、水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第10条に定める基準のとおりとする。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

堺市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

平成28年6月24日 条例第29号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 民/第5章 安全・災害対策
沿革情報
平成28年6月24日 条例第29号