○堺市PFI事業検討委員会規則
平成28年6月29日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第7条の規定に基づき、堺市PFI事業検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4規則13・一改)
(会議の特例)
第4条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令4規則13・旧第4条繰下)
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(令4規則13・旧第5条繰下)
(会議録)
第7条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(令4規則13・旧第6条繰下)
(守秘義務)
第8条 委員会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令4規則13・旧第7条一改・繰下)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、当該委員会における審議等に係る事業を所管する部又は課(これらに準ずる組織を含む。)において行う。
(令3規則12・全改、令4規則13・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令4規則13・旧第9条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和3年3月19日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。