○堺市食品表示法施行細則

平成28年3月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(自主回収届出書)

第2条 法第10条の2第1項の規定による届出及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第5条第2項又は第3項の規定による届出は、自主回収届出書(着手・変更・終了)(別記様式)によるものとする。

(令3規則71・追加、令5規則4・旧第3条一改・繰上)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第71号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則71・追加、令5規則4・旧様式第2号・一改)

画像画像

堺市食品表示法施行細則

平成28年3月4日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
平成28年3月4日 規則第7号
令和3年5月28日 規則第71号
令和5年2月17日 規則第4号