○堺市行政不服審査法施行細則

平成28年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び堺市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第18条の規定に基づき、堺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び条例の施行について必要な事項を定める。

(手数料の減免)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、手数料(同条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料をいう。)の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、同条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付の求めを行う際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、当該扶助を受けていない場合にあっては経済的困難により手数料を納付する資力がないことを証明できる書面を、それぞれ添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第9条第3項及び法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、第1項中「法第38条第6項」とあるのは「法第9条第3項及び法第38条第6項」と、「同条第6項」とあるのは「法第9条第3項及び法第38条第6項」と、「同条第1項」とあるのは「法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項」と、「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定による手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、第1項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項」と、「同条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、「同条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(審査会の庶務)

第3条 審査会の庶務は、法制文書課において行う。

(審査会の運営)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

堺市行政不服審査法施行細則

平成28年3月31日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第4章 行政不服審査
沿革情報
平成28年3月31日 規則第52号