○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成27年11月30日

規則第119号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、上下水道局の管理監、局次長、理事、部長、室長、部理事、副理事、課長、担当課長、参事、総括参事役及び参事役とする。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成27年11月30日 規則第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章
沿革情報
平成27年11月30日 規則第119号
平成29年3月31日 規則第53号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第31号