○堺市建築等計画概要書等の閲覧に関する規則
平成27年10月15日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第4項の規定に基づき、同条第1項に定める書類(以下「概要書等」という。)の閲覧について必要な事項を定める。
(閲覧所)
第2条 概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、都市景観室とする。
(閲覧時間)
第3条 概要書等の閲覧時間は、本庁の執務日における執務時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認める場合は、臨時に、概要書等の閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することがある。
(閲覧手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、堺市建築等計画概要書等閲覧申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第5条 概要書等の閲覧に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 概要書等は、閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 概要書等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。