○堺市建築等計画概要書等の閲覧に関する規則

平成27年10月15日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第4項の規定に基づき、同条第1項に定める書類(以下「概要書等」という。)の閲覧について必要な事項を定める。

(閲覧所)

第2条 概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、都市景観室とする。

(閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧時間は、本庁の執務日における執務時間内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認める場合は、臨時に、概要書等の閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することがある。

3 市長は、前項の規定により閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮する場合は、あらかじめその旨を前条の閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、堺市建築等計画概要書等閲覧申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第5条 概要書等の閲覧に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 概要書等は、閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 概要書等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼさないこと。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

画像

堺市建築等計画概要書等の閲覧に関する規則

平成27年10月15日 規則第114号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
平成27年10月15日 規則第114号