○堺市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例

平成27年12月18日

条例第62号

堺市診療所における専属の薬剤師の設置に関する基準を定める条例(平成24年条例第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条並びに第21条第1項及び第2項の規定に基づき、専属の薬剤師の設置並びに病院及び療養病床を有する診療所において有すべき看護師その他の従業者及びその員数並びに施設に関する基準について必要な事項を定める。

(平30条例18・一改)

(専属の薬剤師の設置)

第2条 法第18条の規定による専属の薬剤師の設置は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第6条の6に定めるとおりとする。

(病院が有すべき従業者及びその員数)

第3条 法第21条第1項第1号に規定する条例で定める病院が有すべき看護師その他の従業者及びその員数は、省令第19条第2項各号及び第3項各号に定めるとおりとする。この場合において、同条第2項各号の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数の取扱いについては、同条第5項の定めるところによるものとする。

(病院が有すべき施設)

第4条 法第21条第1項第12号の条例で定める施設は、省令第21条各号に定めるとおりとする。

(療養病床を有する診療所が有すべき従業者及びその員数)

第5条 法第21条第2項第1号に規定する条例で定める療養病床を有する診療所が有すべき看護師及び看護の補助その他の業務の従業者並びにそれらの員数は、省令第21条の2第2項各号及び第3項に定めるとおりとする。この場合において、同条第2項各号の入院患者の数の取扱いについては、同条第4項の定めるところによるものとする。

(平30条例18・追加)

(療養病床を有する診療所が有すべき施設)

第6条 法第21条第2項第3号の条例で定める施設は、省令第21条の4に定めるとおりとする。

(平30条例18・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 精神病床を有する病院(省令第43条の2に規定するものを除く。)に係る第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「第3項各号」とあるのは、「第3項各号並びに医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)附則第20条」とする。

(平31条例12・全改)

3 平成13年3月1日前に医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(同日前から存するもの(同日前において基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧法第1条の5第3項に規定する療養型病床群に係る病床であって、平成13年改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第6条の規定の適用を受けているものを有する病院(同日以後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第4条の規定(省令第21条第2号から第4号までの規定に係る部分に限る。)に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(平31条例12・追加)

4 療養病床を有する診療所が有すべき看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数については、当分の間、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1。ただし、そのうちの1については看護師又は准看護師とする。

(2) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数

(平30条例18・追加、平31条例12・旧第3項繰下)

(平成30年3月30日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例

平成27年12月18日 条例第62号

(平成31年3月19日施行)