○堺市消防局災害活動支援隊服制規則施行規程

平成27年8月28日

消防長庁達第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市消防局災害活動支援隊服制規則(平成27年規則第105号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、支援隊長及び支援隊員(以下これらを「支援隊長等」という。)の服制の地質及び製式並びに着用方法等について必要な事項を定める。

(服制等)

第2条 支援隊長等の服制の地質及び製式は、別表のとおりとする。

(服装の着用基準)

第3条 支援隊長等の服装は、次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) あらかじめ指定された消防局の課又は消防署に参集する場合

(2) その他消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める場合

(貸与)

第4条 局長は、堺市消防局災害活動支援隊条例(平成26年条例第60号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定により、支援隊長等として委嘱された者に対し、規則第2条各号に掲げる服装(以下「貸与品」という。)を貸与する。

(着用心得)

第5条 支援隊長等は、この規程の定めるところに従い、正しく被服を着用し、服装及び容儀を端正にし、支援隊長等としての品位を保たなければならない。

(保管等)

第6条 支援隊長等は、貸与品を適正に管理しなければならない。

2 支援隊長等は、貸与品を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(返還)

第7条 支援隊長等は、条例第6条の規定により解嘱されたときは、速やかに貸与品を局長に返還しなければならない。

(亡失又は毀損の報告)

第8条 支援隊長等は、貸与品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに理由を付して堺市消防局災害活動支援隊貸与品毀損等報告書(別記様式)により局長に報告しなければならない。

この庁達は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日消防長庁達第7号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3消防長庁達7・全改)

正規の服装

冬帽

色及び地質

濃紺色の毛織物とする。

製式

円形とし、前ひさし及び顎ひもは、黒色革製とする。

顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。

形状は、図のとおりとする。

帽章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰周りには幅30ミリメートルの黒色なな子織を付ける。

副隊長以上の場合には、平しま織金線を付ける。

冬服

上衣

色及び地質

冬帽と同様とする。

製式

折り襟式剣襟型長袖とする。

胸部は二重とし、金色ボタン各3個を2行に付ける。

前面左胸部に1個、左右側腹部に各1個のポケットを付け、側腹部のポケットには、蓋を付ける。

形状は、図のとおりとする。

袖章

幅30ミリメートルの黒色しま織線1条を付ける。

襟章

左の襟に、消防局章を表微するバッジ1個を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

色及び地質

冬帽と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付け、後方のポケットは蓋付きボタン留めとする。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

白色の織物で長袖とする。

ネクタイ

銀色を基調とした織物とする。

ベルト

黒色の革製とし、バックルを付ける。

手袋

白色の織物とする。

黒色の革製の短靴とする。

合帽

色及び地質

紺色の合成繊維の織物とする。

製式

円形とし、前ひさし及び顎ひもは紺色又はその類似色とする。

顎ひもの両側は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の裏側はメッシュとする。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

帽の内側のすべり革には、所要の通風口を付ける。

形状は、冬帽と同様とする。

帽章

冬帽と同様とする。

台地は、地質と同様とする。

周章

帽の腰周りに地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

合服

上衣

色及び地質

淡青色の合成繊維の織物とする。

製式

シャツカラー、長袖カフス式ボタン留めとする。

地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、飾りボタン付き、マジックテープ留めとする。

形状は、図のとおりとする。

標識

上衣左上ポケット上部に「堺市消防局災害活動支援隊」と表示する。色相はピンク色とする。

形状は、図のとおりとする。

下衣

色及び地質

合帽と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、左側後方のポケットはボタン留めとする。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

冬服と同様とする。

手袋

活動服装

活動帽

色及び地質

紺色の混紡織物

製式

アポロキャップ型とし、前ひさしは、地質と同様とする。

ひさしは、ひさし芯を差し込み、内側を縫着する。

前部及びひさしは刺繍入りとし、後部はスライドアジャスターとする。

形状は、図のとおりとする。

活動服

上衣

色及び地質

紺色の難燃生地とし、襟裏側、肩章裏、雨蓋表裏及び背ヨークにピンク色を配する。

製式

立折り襟、カッターシャツ型、長袖カフス式ボタン留め、マジックテープ付き、前ファスナー式とする。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、マジックテープ留めとする。

左右両肩に肩章を付ける。

左胸部及び背部に「堺市消防局災害活動支援隊」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

支援隊

標識

桃色のワッペン地に黒色で縁取りし、黒色で「Sakai Supporter」を上部に、「堺」を中部に、「SCFB」を下部に配し、マークを銀色で配する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、両もものポケットは斜口、左後方のポケットはボタン留めとする。

ウエストにアジャスターを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

紺色の合成繊維の織物とし、2本ピンバックル付きとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

保安帽

色及び地質

白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。

顎ひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

帽章

銀色ビニール製消防章とする。

周章

帽の腰周りにピンク色の反射線を付ける。

側面に「堺市消防局災害活動支援隊」と表示する。

手袋

布製又は革製とする。

色及び地質

黒色の革製

製式

ファスナー付長編上靴とし、底部に踏抜き防止の鋼板を埋め込み、底部は滑り止め効果のある合成ゴムとする。

その他

防寒衣

色及び地質

濃紺色の合成繊維とする。

製式

コート型とし、フードは取りはずし式とする。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、雨蓋を付け、マジックテープで留める。

前立て部は、ファスナー留めとし、その前部を覆うように、表側はドットボタン又はマジックテープで留める。

背部に「堺市消防局災害活動支援隊」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

色及び地質

濃紺色の防水布又はゴム引布とする。

製式

上衣

折り襟、半コート型とする。

ポケットは、左右側腹部に各1個を付け、蓋付きとする。

前立て部は、ファスナー留めとし、その前面をおおうようにマジックテープで留める。

背部に反射テープを付け、「堺市消防局災害活動支援隊」と表示する。

フードは、取りはずし式とする。

形状は、図のとおりとする。

下衣

長ズボンとし、両裾はファスナー付きとする。

形状は、図のとおりとする。

(令3消防長庁達7・全改)

前面

側面

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顎ひも止め消防章

帽章

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上衣

前面

後面

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襟章

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下衣

前面

側面

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上衣

前面

後面

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下衣

前面

後面

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活動帽

前面

側面

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活動服

上衣

前面

後面

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支援隊標識(ワッペン)

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下衣

側面

前面

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後面

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ベルト

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保安帽

正面

側面

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防寒衣

前面

後面

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フード

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雨衣

上衣

前面

後面

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フード

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下衣

前面

後面

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堺市消防局災害活動支援隊服制規則施行規程

平成27年8月28日 消防長庁達第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章の2 災害活動支援隊
沿革情報
平成27年8月28日 消防長庁達第10号
令和3年3月30日 消防長庁達第7号