○堺市消防局災害活動支援隊服制規則

平成27年8月28日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防局災害活動支援隊条例(平成26年条例第60号)第8条の規定に基づき、支援隊長及び支援隊員(以下これらを「支援隊長等」という。)の服制について必要な事項を定める。

(服制)

第2条 支援隊長等が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、その地質及び製式並びに着用方法等については、消防局長が定める。

(1) 制帽

(2) 冬服

(3) 合服

(4) 活動帽

(5) 活動服

(6) 保安帽

(7) ワイシャツ

(8) ネクタイ

(9) ベルト

(10) 手袋

(11) 靴

(12) 防寒衣

(13) 雨衣

(令3規則36・一改)

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

附則

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市消防局災害活動支援隊服制規則

平成27年8月28日 規則第105号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第16編 消防/第5章の2 災害活動支援隊
沿革情報
◆ 平成27年8月28日 規則第105号
◇ 令和3年3月30日 規則第36号