○堺市消防局災害活動支援隊服制規則
平成27年8月28日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市消防局災害活動支援隊条例(平成26年条例第60号)第8条の規定に基づき、支援隊長及び支援隊員(以下これらを「支援隊長等」という。)の服制について必要な事項を定める。
(服制)
第2条 支援隊長等が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、その地質及び製式並びに着用方法等については、消防局長が定める。
(1) 制帽
(2) 冬服
(3) 合服
(4) 活動帽
(5) 活動服
(6) 保安帽
(7) ワイシャツ
(8) ネクタイ
(9) ベルト
(10) 手袋
(11) 靴
(12) 防寒衣
(13) 雨衣
(令3規則36・一改)
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。