○堺市消防局災害活動支援隊服制規則

平成27年8月28日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防局災害活動支援隊条例(平成26年条例第60号)第8条の規定に基づき、支援隊長及び支援隊員(以下これらを「支援隊長等」という。)の服制について必要な事項を定める。

(服制)

第2条 支援隊長等が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、その地質及び製式並びに着用方法等については、消防局長が定める。

(1) 制帽

(2) 冬服

(3) 合服

(4) 活動帽

(5) 活動服

(6) 保安帽

(7) ワイシャツ

(8) ネクタイ

(9) ベルト

(10) 手袋

(11) 

(12) 防寒衣

(13) 雨衣

(令3規則36・一改)

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市消防局災害活動支援隊服制規則

平成27年8月28日 規則第105号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第16編 防/第5章の2 災害活動支援隊
沿革情報
平成27年8月28日 規則第105号
令和3年3月30日 規則第36号