○堺市消防局災害活動支援隊長等の報酬に関する規則
平成27年8月28日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市消防局災害活動支援隊条例(平成26年条例第60号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市長が委嘱する支援隊長及び支援隊員(以下これらを「支援隊長等」という。)の報酬について必要な事項を定める。
(令4規則37・一改)
(報酬の支給方法)
第2条 条例第7条第1項の報酬は、当該年度の初日から末日までの間における公務に係る当該報酬の額を合算してその翌年度の4月20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、年度の途中において解嘱があったときは、当該年度の初日から当該解職の日までの間における公務に係る当該報酬の額を合算してその都度支給するものとする。
(令4規則37・全改)
(口座振替)
第3条 支援隊長等から申出があったときは、その者の受けるべき報酬の全部又は一部を口座振替の方法により支給することができる。
(令4規則37・追加)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援隊長等の報酬について必要な事項は、消防長が定める。
(令4規則37・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた出動の招集等に係る支援隊長等(第2条の規定による改正前の堺市消防局災害活動支援隊隊長等の報酬に関する規則第1条に規定する支援隊長等をいう。)の報酬の額については、なお従前の例による。