○総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定について

平成27年7月31日

消防局告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハの規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物を次のように定め、平成27年8月1日から施行する。

消防法施行規則第12条第1項第8号ハの規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ及び(6)項から(16)項までに掲げる防火対象物のうち、同ハ(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するものとする。ただし、平成27年8月1日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防用設備等に係る総合操作盤の設置については、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。

総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定について

平成27年7月31日 消防局告示第1号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成27年7月31日 消防局告示第1号