○堺市議会議員証規則

平成27年4月30日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市議会議員(以下「議員」という。)に交付する議員証(以下「議員証」という。)について必要な事項を定める。

(議員証の様式、交付等)

第2条 議員証の様式は、別記様式のとおりとする。

2 議員証は、議員に対し、議員の任期ごとに交付する。

3 議員証の有効期間は、交付の日から当該議員の任期満了の日までとする。

(遵守事項)

第3条 議員証の交付を受けた議員は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 議員証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 議員でなくなったときは、直ちに、議員証を返納すること。

(再交付)

第4条 議員は、議員証を紛失し、若しくは毀損したとき又は氏名に変更があったときは、議長に申し出て、議員証の再交付を受けることができる。

2 再交付の申出に当たっては、議長が別に定める様式の申出書を提出して行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議員証について必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

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堺市議会議員証規則

平成27年4月30日 議会規則第2号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年4月30日 議会規則第2号