○堺市議会議員証規則
平成27年4月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市議会議員(以下「議員」という。)に交付する議員証(以下「議員証」という。)について必要な事項を定める。
(議員証の様式、交付等)
第2条 議員証の様式は、別記様式のとおりとする。
2 議員証は、議員に対し、議員の任期ごとに交付する。
3 議員証の有効期間は、交付の日から当該議員の任期満了の日までとする。
(遵守事項)
第3条 議員証の交付を受けた議員は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 議員証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 議員でなくなったときは、直ちに、議員証を返納すること。
(再交付)
第4条 議員は、議員証を紛失し、若しくは毀損したとき又は氏名に変更があったときは、議長に申し出て、議員証の再交付を受けることができる。
2 再交付の申出に当たっては、議長が別に定める様式の申出書を提出して行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議員証について必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。