○博物館の登録に関する規則
平成27年3月13日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、博物館の登録について必要な事項を定める。
(令5教委規則17・一改)
(登録原簿)
第2条 法第14条第1項の規定による博物館登録原簿は、博物館登録原簿(様式第1号)とする。
(令5教委規則17・一改)
(登録の申請)
第3条 法第12条第1項の規定による登録申請書は、博物館登録申請書(様式第2号)とする。
2 法第13条第1項第3号に基づく博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第19条第3号の規定による博物館資料の目録は、博物館資料目録(様式第3号)とする。
3 第1項の博物館登録申請書には、法第12条第2項各号に掲げる次の書類を添付しなければならない。
(1) 設置条例又は法人の登記事項証明書(私立博物館にあっては、法人の登記事項証明書又は定款若しくは規則)の写し
(2) 館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
(3) 博物館資料目録
(4) 館長及び学芸員の氏名、職務内容並びに経歴を記載した書類
(5) 前号に掲げる書類に学芸員として記載された者が学芸員となる資格を有することを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会(以下「委員会」という。)が登録の申請に当たって必要と認める書類
(令5教委規則17・一改)
(登録要件の審査等)
第4条 委員会は、法第13条の規定による登録要件の審査及び法第19条第1項の規定による登録の取消しに当たり、あらかじめ学識経験者又は専門機関の意見を聴取しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、委員会は、必要があると認めるときは、資料の提出を求め、又は実地について調査することができる。
(令5教委規則17・一改)
(登録事項の変更の届出)
第5条 博物館の設置者は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる登録事項の変更をするときは、法第15条第1項の規定に基づき、博物館登録事項変更届出書(様式第4号)によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。
(令5教委規則17・全改)
(廃止の届出)
第6条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、法第20条第1項の規定に基づき、博物館廃止届出書(様式第5号)により速やかに委員会に届け出なければならない。
(令5教委規則17・全改)
(定期報告)
第7条 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、法第16条の規定に基づき、博物館運営状況報告書(様式第6号)により、当該年度終了後毎年6月30日までに委員会に報告しなければならない。
(1) 職員名簿、組織図等組織の態様を示す書類
(2) 運営に係る収支計算書
(3) 職員への研修実績等人材育成の取組を示す書類
(4) 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業実績を示す書類
(5) 博物館資料の目録(区分、数量等が分かるものとする。)
(6) 施設及び設備に関する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか委員会が定期報告に当たって必要と認める書類
(令5教委規則17・全改)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第38号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月4日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5教委規則17・全改)
(令2教委規則38・全改、令5教委規則17・令5教委規則24・一改)
(令2教委規則38・全改、令5教委規則17・令5教委規則24・一改)
(令5教委規則17・追加)